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建設業許可申請時の電話番号の加入確認が不要

電話番号の加入確認に変化が

少し前まで建設業許可申請時には、電話番号の加入確認があり、

証明書類の提出が求められていました。

 

これは、建設業許可申請書には、申請者の電話番号とFAX番号を書く欄があります。

そこに記載した電話番号について、申請者に使用権限があるのかを確認するために

証明書類を提出していました。

例えば、NTTと契約している場合に以前では、請求書などが郵送されてきて

その書面の中に、電話番号が書かれていたため、請求書に記載の電話番号と

申請書に記載の番号が一致していれば証明できた形となっていました。

 

法人で申請する場合には注意が必要でした。

個人で電話回線の契約していて、法人で建設業許可申請を行う場合、

個人から法人への使用承諾書を付ける必要まであったのです。

しかし、ここ1年くらいでしょうか。

この確認について変化が表れています。

 

電話番号の加入確認が不要の場合が多い

現在建設業許可申請を行なう場合、

兵庫県の場合は特にですがこれまで実施されていた

電話番号の加入確認が無いのです。

 

最近の社会情勢として、「ペーパーレス化」が進んでいます。

この流れを考慮してなのでしょうか。

電話料金の請求についても請求書が書面で来るというよりは、

メールで来ることなど「ペーパーレス化」になっているため、

電話番号の加入確認書面を手に入れようとすると、

電話会社に請求書などを発行してもらう必要があったくらいです。

 

このように社会情勢の変化に合わせてなのかはわかりませんが、

電話番号については、申請書に記載した番号については、

証明する必要がない場合が多いです。

まだ、全ての都道府県の建設業許可申請について

この流れなのかはわかりませんが、

変化があるのは間違いありません。

 

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