建設業許可申請をするとき携帯電話番号でもいいの?
建設業許可申請と電話番号の関係
電話番号はどの番号を書けばいいのか?
建設業許可申請を行いたいときの電話番号について確認しましょう。
現在では、携帯電話というものは欠かすことが出来ないアイテムとなっています。
プライベートはもちろんのことですが、仕事の場面でも携帯電話は必需品です。
ダイレクトに繋がりたい仕事先と繋がることができます。
ご相談いただく建設業者さんの中におられますが、
「携帯電話はあるけど、固定電話は引いてないんですよ。」
このように、電話については携帯電話しか持っていないというケースはあります。
では、携帯電話番号で建設業許可申請できるのでしょうか?
答えはNOです。
建設業許可申請を行いたいなら現在においては、
「固定電話の番号を申請書に書く」
必要があるため携帯電話番号では申請することができません。
では、携帯電話番号しかない建設業者さんが、
建設業許可申請を行いたい場合どのようにすればいいでしょうか。
答えは簡単です。
「申請前に固定電話を引いてください。」
ということとなります。
手引きのQ&Aなどに書かれていることがあります。
携帯電話だけで建設業を営まれている場合、
元請さんや他の業者さんとは何の問題もなくビジネスは行えますが、
建設業許可申請を行いたい場合は固定電話が必要となりますのでご注意ください。
固定電話のチェック方法に変化が
これまでは多くの申請先で新規申請を行う場合、
「固定電話がちゃんと引かれているかのチェックがありました。」
簡単に言いますと、
固定電話の請求書などで、名義や電話番号の確認を実施していました。
これらのことで実際に固定電話が引かれていることが確認できました。
また、直接電話をして確認する場合もありました。
しかし、最近新規申請を行ったときに請求書などの書面の確認をする役所が
ほとんどないように感じます。
事務所の存在がハッキリしていると大丈夫と言った感じです。
しかし、申請書には固定電話番号を記入して申請しますので、
請求書などの書面提出とは別の話しにはなりますが。