建設業許可看板の注意点!営業所追加は特にココをご注意!
建設業許可看板の注意点とは?
建設業許可看板に記載する内容
① | 一般建設業又は特定建設業の別 |
② | 許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業 |
③ | 商号又は名称 |
④ | 代表者の氏名 |
具体的には
建設業の許可票 | |||
商号又は名称 | 株式会社〇〇〇〇 | ||
代表者氏名 | あいう えお | ||
一般建設業 又は 特定建設業 の別 |
許可を受けた 建設業 |
許可番号 | 許可年月日 |
一般建設業 |
建築工事業 土木工事業 大工工事業 管工事業 電気工事業 塗装工事業 |
般-30 第123456号 |
平成30年5月15日 |
この店舗で 営業 している 建設業 |
建築工事業・土木工事業・大工工事業 |
注意すべき点
建設業許可を取得すると上記の通りの看板を設置することとなります。
元請さんの会社や個人事業主の事務所で見たことある方も多いと思います。
では、注意すべき点とは何のことを言っているのでしょうか?
営業所追加したときに特にご注意
法人の場合で言えば「本店」、個人事業主の場合は「営業所」を
1つだけ設置しているケースは非常に多いと思います。
では、支店や営業所を新たに設けて営業所を増やすケースの場合特にご注意ください。
あえて、ご注意いただきたい箇所を「赤字」で書かせていただきました。
看板の「許可を受けた建設業」と「この店舗で営業している建設業」という箇所です。
「許可を受けた建設業」とは、通常本店で取得した業種について記載します。
本店が1箇所しかない場合、「この店舗で営業している建設業」という欄とは、
イコールの内容を書くこととなりますので気にする点はありません。
しかし、新たに営業所追加をした場合、いわゆる支店を設けた場合、
必ずしも本店と同じ業種で建設業を営業するとは限らないのです。
これはなぜでしょうか。
結論から言いますと、「専任技術者」が取得できる業種の範囲内でしか、
新たな営業所で建設業を営めないからです。
先に具体例として挙げました建設業許可看板は、
新たに営業所追加をした場合の事例として挙げさせていただきました。
もちろん、本店と同じ業種を取得(営業)できる技術者が確保出来れば、
何の問題もなく、本店と同じ業種だけ取得(営業)することができますが、
技術者の資格や経験に制限が付く場合は、
「この店舗で営業している建設業」の欄については、記載内容はご注意ください。