建設業大臣許可で営業所新設届の営業所実態の証明方法とは?
営業所の実態って何のこと?
営業所の実態の証明方法について
① | 権利・利用関係の証明 |
② | 写真の添付 |
③ | 付近案内図(地図)の添付 |
上記3点が確認事項となっています。
つまり、「営業所の実態」として証明する必要があるということです。
具体的に何を証明する必要があるのでしょうか?
1つずつ確認していきます。
権利・利用関係の証明方法
追加する従たる営業所について所有権や賃貸借契約が終了しているのか、
これらを証明する必要があります。
具体的な必要書類は以下となります。
① |
自己所有の場合 (いずれかの写しの提出です。) ⑴当該建物の登記簿謄本 ⑵当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書 ⑶固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税証明書 (当該年分のもので、家屋の所在地の記載があるもの) 注.区分所有権(マンション)の場合、マンション管理規約(使用目的箇所)又は マンション管理組合からの使用承諾書も必要。 【こぼれ話】 管轄の地方整備局によって対応は異なるかもしれませんが、 近畿地方整備局への提出書類の実務経験として、 上記書類が無く、建物を建てた時の「建築確認を受けた書類」で 足りたケースがありました。 |
② |
賃貸の場合 (写しの提出です。) ⑴当該建物の賃貸借契約書 (借り主を当該申請者(届出者)とするもの) 注.法人で営業所新設届をする場合、法人名義で契約した賃貸借契約書を意味します。 この場合、安易に個人名義で契約することは避けましょう。 |
写真の添付について
営業している営業所について下記の写真提出が求められます。
写真を貼り付けるひな形の書面がありますので、
パソコン等で(写真)画像を貼り付けて印刷(プリントアウト)すると良いでしょう。
①建物外部の全景(看板・住居表示が確認できる写真) ②建物内部(ポスト・会社名を表札等で確認できる写真) ③事務所入口(会社名等確認できる写真) ④事務所内部の全景(電話・机等の什器関係が確認できる写真) ⑤建設業許可の看板(新規申請では要らないが営業所新設届では必要) |
【ポイント解説】 これらの写真は、建物外部の全部が写っている写真からポスト・表札・事務所入口等の 会社名等の表示がしっかりわかる写真によって営業している実態を証明するものです。 また、事務所内部については、電話・机その他什器でこれも営業している実態を 証明するものです。建設業許可の看板については、掲示義務がありますので許可取得後の 建設業者さんは必須となります。 |
付近案内図(地図)について
いわゆる営業所の所在地がどのあたりにあるのか、地図をもって示すということです。
①ヤフーやグーグルマップの地図機能を使って、営業所の位置を特定し、 印刷(プリントアウトして)提出するとようでしょう。 タイトルとして、「付近案内図」と書き、その下に地図を貼るイメージでしょうか。 |
ポイント解説
大臣許可の場合、特に写真は多い目に添付する方が良いと思います。
足らない場合、「追加で提出してください。」となる可能性があります。