営業所,事務所は用途地域も注意すべきなんです。
営業所,事務所と用途地域の関係とは?
まずは下記の書面をご確認ください。
これは、兵庫県で建設業許可申請を行った際に提出を求められた
事務所所在地と用途地域に関する書類で役所から渡された原本です。
事務所の面積に配慮すること
※の文章にご注目ください。
「事務所部分の面積が全体面積の半分未満であり、かつ50㎡以下」であること。
要するにこの要件をクリアしないといけないということです。
建設業許可を取得するには「許可要件」を全て満たす必要がありますが、
許可要件の中に事務所の要件は書かれていません。
しかし、実務的(現実的)にはこのように事務所要件も絡んでいます。
十分に注意する必要がある項目と言えます。
今回このような事務所営業所と用途地域の関係の書類の提出を求められたのは
個人事業主さんが建設業許可申請を行う場合でした。
しかし、法人の場合でも今回のような提出が求められることは考えられます。
というのは、「自宅兼事務所にされているケース」です。
写真の文章で掲載した参考資料にあるように、
「住居専用地域」という用途地域では事務所営業所の大きさについて制限があるため
別途書面を提出することとなります。
そもそも住居専用地域とは、住居の環境を保護するために定める地域のことです。
この書面に面積要件があるように、
自宅兼事務所を建設業許可申請で行う事務所とする場合
この点についてもケース(用途地域)によっては配慮しなければなりません。