建設業許可と設立直後で必要書類が用意できない時の解決策!
設立直後で実績ないけど。。
Q. | 法人設立直後で工事実績がない場合、
2号「工事経歴書」 3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は省略してもいいのか? |
A. | 省略はできません。
様式2号「工事経歴書」 様式3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」については、 設立直後で工事実績がない場合においても必ず添付する必要があります。
【ポイント】 では、工事実績がないのにどうやって書類を作成するのか?という疑問が 湧いてきますよね? その時は、 例:様式2号「工事経歴書」については ①「新規設立のため実績なし」 ②「工事実績はございません」 などの文言を記載することで解決いたします。
例:様式3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」については ①「実績なし」 などの文言を記載することで解決いたします。 |
決算期迎えてないけど。。
Q. | 法人設立直後で納税証明書が取得出来ない場合は、
何も添付する必要はないのか? |
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A. | 納税証明書に代わるものを添付する
設立直後ですと、事業年度を一度も終えていないつまり、 決算を迎えたことがないので納税証明書を取得できません。 しかし、納税証明書に代わるものとして 「第1決算期未到来のため納税証明書が添付できない理由書」を 任意様式で提出することとなります。
【ポイント】 任意様式と言っても書式(ひな形)を知りたいと思いませんか? その時はA4の書面に下記を参考に任意様式で作成することで解決いたします。 つまり、取得できない書面が発生しても代わる書面の提出が求められます。 この点は実務的には注意が必要です。
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