経営業務管理責任者の要件改正の中身!2017年6月30日施行
一番の注目ポイント解説!
「他業種での経験年数が7年から6年に短縮」 |
7年から6年に短縮とは何がなのか?
経営業務管理責任者として認められる経験について、
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務管理責任者
についての経験年数が、これまで7年以上必要であったものが6年に短縮されました。
具体的にはどう考えればよいのか?
例えば、経営者(会社の役員や個人事業主)が
2級土木施工施工管理技士の土木の資格を保有している場合。
ご自身の経営経験と国家資格で建設業許可が欲しい場合において、
メインでされてきた工事がとび・土工工事業である場合はこのとび・土工工事業での
経営経験が6年あった場合に、この2級土木施工管理技士の土木の資格では、
「土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体」
以上8つの業種を取得できる資格ですが、
経営経験が6年の場合は、このうちメイン業務とされてきたとび・土工工事業しか
取得できなかったのがこれまでの決まりでした。
これまでは、許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営経験については
7年以上の締りを設けていたためです。
つまり、この場合の6年ではとび・土工工事業の許可申請はできますが、
7年に対して1年足らないので、残りの7業種については経験が7年に達したときに
業種追加で対応することで解決してきました。
それがこの度、7年から6年に短縮されたため、
先のケースの6年のとび・土工工事業の経営経験のケースでも
期間が短縮されたため8業種一気に新規の申請のときに実施できるものとなった訳です。
メリットについて
1.早い段階で複数業種の建設業許可の取得が可能に!
2.業種追加をしなくてよくなれば余分な費用がかからなくて済む! |
改正のメリットについて考えれば、
1年の期間だけと思われる方もいるかもしれませんが、
この開業してから7年は経たずに6年数か月という建設業者さんも多くおられ、
「とりあえず、今は1業種だけ申請します。」という仕方なくということがありました。
そのことに解決できることとなりました。
また、新規の申請のときに国家資格などに対応している業種を全て申請し、
取得することができれば、業種追加で対応していたこれまでと違い、
取得したい業種を全て最初の段階で取得できるので手数料など費用の面で
余分な出費を抑えることができることにも繋がります。