他社の取締役の人が経営業務管理責任者になれるのか?
建設業許可取得に関していろいろなケースのご相談がありますが、
その中で最近2例ほど同様のご相談いただいたケースについて
ここではご紹介します。
建設業許可取得をするために
Q. | 現在他社の取締役になっている人が、
違う会社の経営業務管理責任者になれるのでしょうか? |
A. | 結論から申し上げますと、他社で非常勤の取締役となり、
建設業許可申請を行う会社で常勤の取締役となっている場合については可能です。 |
具体的な事例
現在A社の取締役の人がB社の取締役になれるのか?
A社で建設業許可を取得していて、B社でも建設業許可取得を考えている場合 |
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ポイント1 | 現在A社の建設業許可について、
取締役の人がどのような関わり方をしているのかが ポイントとなります。 A社で経営業務管理責任者になっているのか? A社で専任技術者になっているのか? どちらかにでもなっていると、 取締役がA社で非常勤になっても建設業許可要件を 満たすことが可能なのかチェックが必要となります。 |
ポイント2 | 現在A社で常勤の取締役が、B社の非常勤の取締役に就くことは可能です。
しかし、非常勤の取締役では、経営業務管理責任者になることはできないため、 常勤として就任する会社をA社かB社に絞る必要があります。 |
ポイント3 | 仮にA社B社が同一住所で本店登記されているとしても、
別法人であり、活動も別となるため常勤性は担保できません。 つまり、複数の会社に取締役など役員で就くこと自体は可能ですが、 どこか一つの会社にだけ常勤の取締役となり、残りの会社については、 非常勤取締役となります。 |
結論 | A社での建設業許可要件について、
この取締役の人が関わっている場合において、 他の人で代用することが可能であれば、 (例えば、従業員を専任技術者に就かせるなど) またA社において非常勤の取締役になれることが可能ですと、 B社において常勤の取締役となることで、B社で建設業許可要件を満たすことで 建設業許可取得が可能となります。 |