建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可で登記上と事実上一致後の手続きについて!

建設業許可取得後に登記上事実上が一致したら手続きはどうする?

 

登記の住所と営業所が違う場合について

「これは、法人(会社)が建設業許可申請をしたときの話です。」

建設業許可申請においては、

登記上の住所と実際に営業所として設けている住所が違う場合、

申請書にメインに記載する住所は実際に営業所として設けている住所で申請します。

 

但し、様式で言うところの右上の申請者として記載する欄には、

(登記上)○○県○○市○○町

(事実上)○○県○○市□□町

と二行に併記することとなります。

 

登記の住所と営業所の住所が一緒になったら

Q,では、この住所が後に一致することとなった場合に何か手続きが発生するのでしょうか?

A,決算変更届の際に登記簿謄本を添付するのみ

 

実例のケースで確認

以前に弊所でもあった事例ですが、

事実上の住所で建設業許可が下ります。

その後に登記上の本店住所を事実上に本店移転登記をした場合、

「何か報告の手続きが発生するのかな?」と思いましたが、

実務上では、「決算変更届のときに3か月以内の登記簿謄本を添付してください。」

という回答を土木事務所から得ました。

 

実際に決算変更届のときに登記簿謄本を添付しまして、

「登記上の住所が事実上に本店移転登記したので添付しました。」

このように申し添えますと、土木事務所で管理されている用紙に

「登記上」と記した住所を二重線で消されていました。

つまり、変更登記した後の登記簿謄本が根拠となり証明書類となります。

 

別に届出が必要とかそういうものではないのです。

もともと、建設業許可は事実上の住所で許可が下りているため、

建設業許可上はなんら変更がないため登記簿謄本の添付のみで完了になるものと思われます。

 

どのようなケースが考えられる?

今回のケースであるパターンは、

登記上の住所を自宅として、借りている倉庫兼事務所(営業所)などを事実上として申請し、

その後自宅の登記を事務所などに移転登記するケースとなります。

 

お気軽にお問い合わせください