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建設業許可の決算変更届出書と事業報告書の関係!兵庫県版

建設業許可の決算変更届出書と事業報告書!兵庫県版

 

株式会社・有限会社・個人事業主について

建設業許可の決算変更届出書と事業報告書の関係について解説!

決算変更届を法人がする場合の提出書類の中に事業報告書があります。

これは、有限会社の場合は提出不要と定められています。

つまり、多くの場合法人は株式会社であるため、事業報告書は提出する必要があることとなります。

また、事業報告書は下記の表に記載の通り個人の場合は不要となります。

【毎事業年度終了後4か月以内に提出】

変更事由

変更届出書等の様式

添付書類

決算報告

毎事業年度(決算期)の経過

(決算の変更届)

【法人・個人共通】

・変更届出書

(毎事業年度終了後提出書類用様式・別紙8)

・工事経歴書(2号)

・直前3年の各事業年度における工事施工金額(3号)

・納税証明書

(知事許可は、事業税)

(大臣許可は、法人の場合法人税、個人の場合所得税)

【法人の場合】

・貸借対照表(15号)

・損益計算書(16号)

・完成工事原価報告書

・株主資本等変動計算書(17号)

・注記表(17号の2)

・事業報告書(任意様式)

・事業報告書について、有限会社の場合は提出不要

 

・附属明細表は資本金額1億円超又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の株式会社の場合に提出が必要

【個人の場合】

・貸借対照表(18号)

・損益計算書(19号)

 

兵庫県の場合の事業報告書は下記からダウンロード可能です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/documents/jigyouhoukoku_1.xlsx

 

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