個人5年以上,法人5年以上資格者なしで建設業許可申請!
個人事業主として開業して5年以上の経験があり、
その後に法人設立をし5年以上経過していたら、
国家資格なしでも建設業許可申請できるというケースで確認します。
ケーススタディで具体的に建設業許可要件を確認します。
多くの建設業者さんが申請している一般建設業許可を前提に考えます。
結論から言いますと、個人法人問わず証明書類が残っているのかがポイント!
個人5年法人5年経過で建設業許可申請するには
個人事業主,法人それぞれ5年以上の資格者なしのケース |
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1 |
経営業務管理責任者
許可要件には1業種の申請をする場合には、経営業務管理責任者は5年の経験で良い旨が書かれています。つまり、最低5年の経験は必要となります。 受理印のある確定申告書/決算書の控え5期分以上でそのことが証明できます。 個人事業主と法人設立ともに5年以上経過を前提にすると、どちらの期間でも最低5年の証明はできることとなります。 但し、請求書などで工事実績も証明する必要があり、法人の場合登記簿に役員として掲載されていることが必要です。
2業種以上申請する場合には、個人事業主と会社設立からとを合わせて最低7年以上の経験が必要です。 これは、受理印のある確定申告書/決算書の控え7期分以上で証明します。 2業種以上の申請は、2の専任技術者との兼ね合いがあり要注意です。国家資格なしケーススタディのため2業種以上希望の場合は、個人事業主と法人合わせて20年以上の経験が必要となります。これは、2の専任技術者で解説します。 また、工事実績を証明するための請求書などは20年分必要となります。 |
2 |
専任技術者
国家資格がない場合、実務経験で証明する形となります。 1業種申請するのに10年の証明期間が必要となります。
個人事業主と法人設立でそれぞれ5年以上の経験を証明できれば、合わせて10年以上となるため1業種の申請ができることとなります。 この場合、1の経営業務管理責任者でも言えますが、証明期間に該当する分の受理印のある確定申告書/決算書の控えと請求書などの工事実績書面が必要となります。これらの証明が出来ればクリアとなります。
ココでは、個人事業主と法人設立時から役員としての立場の証明方法のみのケーススタディとしています。 |
3 |
財産要件
通常は500万円以上の残高証明書で証明します。 |
4 |
欠格要件
一定の法令違反に該当していなければ問題ありません。 |
5 |
不正又は不誠実な行為
請負契約に関して不正又は不誠実な行為の恐れがないことなので、通常の業務ができていれば問題ありません。 |
6 |
営業所の存在
許可の手引きに上がっているものではないが、営業所(事務所)の存在は確認されます。 |
※ポイントは、通常のケースでは1経営業務管理責任者2専任技術者3財産要件となりますので、個人事業主と法人設立からとを合わせて証明できる期間を最低10年以上証明し、同時に技術者についても同様の証明を利用し、財産要件をクリアできるとなると申請は可能となります。4~6の要件と証明書類が揃うことは前提条件とはなります。 |
上記はケーススタディとして考えてみました。
建設業許可で必要な国家資格を保有していない場合でも、
個人事業主と法人設立で役員になってからそれぞれで最低5年以上経過していれば、
合算して10年以上となるため1の経営業務管理責任者をクリアでき、
2の専任技術者については実務経験で証明することとなりました。
2の専任技術者について実務経験で証明する場合は常に注意すべきポイントととなり、
1業種申請するためには10年以上の実務経験の証明を全て書面でしなければならないということです。
このため、申請するために知っておくべきことと言えば
「請求書などの工事実績の書面や確定申告書の控えなど全て保管しててください。」
後になって、「いらないと思い全部処分しました。」というご相談はよくお聞きしています。
この点は特にご注意ください。