個人10年以上,資格者なしで建設業許可申請できる?
個人事業主いわゆる一人親方で開業して10年以上経過しているが国家資格を保有していない場合、
建設業許可申請できるのかどうかをテーマに考えます。
ケーススタディの事例として具体的に建設業許可要件を確認します。
多くの建設業者さんが申請している一般建設業許可を前提にしています。
先に結論から言いますと、専任技術者の証明がポイントとなります。
個人10年以上の資格ナシで建設業許可申請するには
個人事業主として10年以上の資格者なしのケース |
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1 |
経営業務管理責任者
許可要件には1業種の申請をする場合には、経営業務管理責任者は5年の経験で良い旨が書かれています。つまり、最低5年の経験は必要となります。 受理印のある確定申告書の控え5期分以上でそのことが証明できます。 2業種以上申請する場合には、最低7年以上の個人事業主の経験が必要です。 これは、受理印のある確定申告書の控え7期分以上で証明します。 2業種以上の申請は、2の専任技術者との兼ね合いがあり要注意です。 また、請求書などで工事実績も証明する必要があります。 |
2 |
専任技術者
国家資格がない場合、実務経験で証明する形となります。 1業種申請するのに10年の証明期間が必要となります。
ここでは、開業10年以上を前提にしていますので、10年以上なのか20年以上なのかで1業種の申請なのか2業種できるのかの分かれ目となります。 この場合、1の経営業務管理責任者でも言えますが、証明期間に該当する分の受理印のある確定申告書の控えと請求書などの工事実績書面が必要となります。 これらの証明が出来ればクリアとなります。
ココでは、個人事業主としての証明方法のみのケーススタディとしています。 |
3 |
財産要件
通常は500万円以上の残高証明書で証明します。 |
4 |
欠格要件
一定の法令違反に該当していなければ問題ありません。 |
5 |
不正又は不誠実な行為
請負契約に関して不正又は不誠実な行為の恐れがないことなので、通常の業務ができていれば問題ありません。 |
6 |
営業所の存在
許可の手引きに上がっているものではないが、営業所(事務所)の存在は確認されます。 |
※ポイントは、通常のケースでは1経営業務管理責任者2専任技術者3財産要件となりますので、個人事業主として証明できる期間を最低10年以上証明し、同時に技術者についても同様の証明を利用し、財産要件をクリアできるとなると申請は可能となります。4~6の要件と証明書類が揃うことは前提条件とはなります。 |
上記のケースはケーススタディとして考えてみました。
個人事業主として10年以上経過していると国家資格を保有していない場合でも、
実務経験で証明する方法が確認できました。
この時のポイントは、どこまでも証明する方法が書面であるということです。
今回のケースも個人事業主さんご自身で解決する方法を考えましたが、
例えば、専任技術者となる人を雇うなど短期間で解決する方法もあります。
あくまでケーススタディとして現状確認の参考となればと思います。