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個人10年未満,資格者なしで建設業許可申請できる?

個人事業主として開業して10年に満たない場合で国家資格を保有していない場合、

建設業許可申請できるのか?ということをテーマに考えてみます。

ケーススタディの事例として具体的に建設業許可要件を確認します。

多くの建設業の個人事業主さんが申請する一般建設業許可を前提に見ていきます。

 

個人10年未満の資格ナシで建設業許可申請するためには

個人事業主として10年未満の資格者なしのケース

1

経営業務管理責任者

許可要件には1業種の申請をする場合には、経営業務管理責任者は5年の経験で良い旨が書かれています。つまり、最低5年の経験は必要となります。確定申告書の控え5期分でそのことが証明できます。

2

専任技術者

国家資格がない場合、実務経験で証明する形となります。

1業種申請するのに10年の証明期間が必要となります。

 

ここでは、開業10年未満の話をしていますので、ご自身の個人事業主として証明できる年数分を証明し、足らずの期間を在籍していた建設業者さんの協力を経て補うことでクリアとなります。

つまり、開業前にどこかの建設業者さんに見習いなどある一定期間勤めていたことが前提条件となります。

 

この場合の協力とは、在籍していた建設業者さんの印鑑証明書を取得してもらったり、在籍の証明として賃金台帳を借りたり、工事実績を証明できる書面を借りたりと言ったことが必要となります。

3

財産要件

通常は500万円以上の残高証明書で証明します。

4

欠格要件

一定の法令違反に該当していなければ問題ありません。

5

不正又は不誠実な行為

請負契約に関して不正又は不誠実な行為の恐れがないことなので、通常の業務ができていれば問題ありません。

6

営業所の存在

許可の手引きに上がっているものではないが、営業所(事務所)の存在は確認されます。

※ポイントは、通常のケースでは1経営業務管理責任者2専任技術者3財産要件となりますので、個人事業主として証明できる期間を最低5年証明し、技術者について残りの5年ほどを在籍していた建設業者さんの協力を経て証明し、財産要件をクリアできるとなると申請は可能となります。4~6の要件と証明書類が揃うことは前提条件とはなります。

上記のケースはケーススタディとして考えてみました。

個人事業主さんで5年は経過したけど国家資格者でない場合は、

建設業許可申請できるケースは限られてきます。

 

ココでのケーススタディでは、個人事業主さん自身で全てを解決する前提で話しましたが、

開業以前に他の建設業者さんに長く在籍(勤め)していなかった場合は、

国家資格者を雇うなど解決策はもちろんあります。

ケーススタディとして、ご自身の現状確認の参考となればと思います。

 

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