法人11年目,資格者なしでも建設業許可申請できる!
法人設立から11年目だと資格者なしでも建設業許可申請が可能です!
ここでは、ケーススタディで事例として具体的に建設業許可要件を満たしているのか確認します。
多くの建設業者さんが申請している一般建設業許可を例に考えます。
法人の決算期を10期終えてると資格者なしでも申請可能
法人の決算期を10期終えて資格者なしのケース |
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1 |
経営業務管理責任者
許可要件には1業種の申請をする場合には、経営業務管理責任者は5年の経験で良い旨が書かれています。5年の経験は決算書の5期分で証明ができます。 |
2 |
専任技術者
国家資格者がなしの場合、実務経験10年の証明ができればクリアとなります。 実務経験10年の証明で取得できる業種は1業種のみとなるため注意は必要です。 つまり、複数の業種は10年の証明だけでは足りません。 この場合の資格者は、社長ご自身か従業員かの区別はありませんが、社長ご自身の経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることが可能です。 |
3 |
財産要件
通常は500万円以上の残高証明書で証明します。 |
4 |
欠格要件
一定の法令違反に該当していなければ問題ありません。 |
5 |
不正又は不誠実な行為
請負契約に関して不正又は不誠実な行為の恐れがないことなので、通常の業務ができていれば問題ありません。 |
6 |
営業所の存在
許可の手引きに上がっているものではないが、営業所(事務所)の存在は確認されます。 |
※ポイントは、通常のケースでは1経営業務管理責任者2専任技術者3財産要件となりますので、法人決算期10期分の証明と技術者を実務経験で証明し、財産要件をクリアできるとなると申請は可能となります。4~6の要件と証明書類が揃うことは前提条件とはなります。 |
上記のケースは、ケーススタディとして具体例で考えています。
それぞれの会社さんの設立後において、現在の状況と照らし合わせて参考としてお考えください。