建設業許可取得後の各種変更届について
建設業許可取得後に変更事由が生じたときは?
建設業許可取得後に変更事由が生じた場合には、
「変更届出書」を提出しなければなりません。
変更事由にはどのようなものが対象となっているか、
また変更届出書の提出期限も存在しますのでココでご確認ください。
建設業許可後の変更事由及び提出期限
変更事由 |
提出期限 |
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1 |
経営業務管理責任者に変更又はその氏名に変更があったとき | 事実の発生したときから2週間以内 |
2 |
専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき | |
3 |
令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき | |
4 |
経営業務管理責任者又は専任技術者が欠けたとき | |
5 |
欠格要件に該当することとなった者があったとき |
変更事由 |
提出期限 |
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6 |
商号又は名称に変更があったとき | 事実の発生したときから30日以内
※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内 |
7 |
既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき | |
8 |
資本金額(出資総額)に変更があったとき | |
9 |
役員等に変更があったとき | |
10 |
個人事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき | |
11 |
支配人に変更があったとき | |
※9の役員等とは、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者 |
変更事由 |
提出期限 |
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12 |
毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算変更届) | 毎事業年度終了後4か月以内 |
13 |
使用人数に変更があったとき | |
14 |
令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき | |
15 |
国家資格者等・監理技術者一覧表の記載技術者に変更があったとき | |
16 |
定款に変更があったとき | |
※13~16の提出期限については、原則12と同時 |
具体的には
具体的には12番の決算変更届と7番の営業所所在地の変更の時のケースが一番多いと思われます。
まず12番の決算変更届については
これは「毎年絶対提出する必要があります」
以前は更新の時に5年分まとめて提出すればいいと思っていた建設業者さんも多いと思いますが、
現在においては兵庫県においては誓約書を書かされることとなっており考えの転換期に来ております。
誓約書の中身については
決算変更届の時に添付すべき納税証明書を遡っては基本的に3年分しか取得できないため、
「残り2年間取得できなかったため今後は気を付けます」という誓約と
そもそも建設業法で毎年提出する義務が規定されていますので
そのことについて「これから遵守いたします」と言う誓約
この2点についての誓約を誓約書の中で誓うこととなります。
また7番の営業所所在地の変更については、
営業所が移転する度に届け出る必要があるので一番多いケースであると思われます。
この場合新規で営業所について証明した書類と同じように揃える必要がありますので
賃貸で借りられる場合は賃貸借の目的について営業所や事務所などで借りられることをお勧めします。
それぞれの手続きについて提出期限がありますので
行政書士がかかっている場合はすぐに行政書士に連絡し
ご自身でされる場合はご自身で期限を管理し提出してください。