登記住所と営業所住所違うけど建設業許可申請できる?
建設業許可申請で法人の登記住所と
実際の営業所住所が違う場合
例えばこんなケース
法人の場合で建設業許可が欲しいときに、このようなケースであったりしませんか?
一例ですが、「会社設立をしたときに登記をした住所は自宅の住所だけど、
今現在は他の場所で事務所(営業所)を借りて建設業をしているんです。」
Q.このような場合、建設業許可申請の住所はどうすればいいのでしょうか? |
A.実際に営業活動をしている営業所(事務所)の住所で申請しましょう! |
建設業許可申請書においては、実際の営業所の住所で書き記していくこととなります。
但し、表紙の記載と申請者の欄では「登記上と事実上」という書き方をします。
下記の写真で一目瞭然だと思います。
記載方法
(登記上)←ココに登記されている住所を記載します。
(事実上)←ココに実際に営業所(事務所)として使用している住所を記載します。
その他で住所の記載が必要なところについては、
大方事実上の住所を記載することで申請が可能です。
つまり、その住所にある営業所の使用権限などの証明書類についても、
事実上の住所にある営業所について証明していくこととなります。
申請先の土木事務所に聞いたところでは、
登記上の住所と実際の営業所の住所が違う場合に
申請が許されているのは建設業だけで認められているようで通常は、
登記上と実際の営業所の住所は一致させるのが求められます。
しかし、現時点においては建設業許可申請では住所が異なっていても
申請できますので安心してください。