専任技術者と経営業務管理責任者が現場の主任技術者等との兼務は?
建設業法において規定されている
「営業所ごとに専任の者を置くこと」
営業所の専任技術者の疑問点を解決!
Q. | 専任技術者や経営業務管理責任者が現場に配置する必要がある
主任技術者や監理技術者とそもそも兼務できるのでしょうか? |
A. | 建設業法において
「営業所ごとに専任の者を置くこと」と営業所の専任技術者について規定されています。
専任の者という言葉の意味は、 その営業所に常勤して専らその職務に従事することをする者をいい、 現場の専任を必要とする 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設 若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事は該当します)」 つまり請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の重要工事の 主任技術者や監理技術者と兼務することはできません。
さらに上記の工事で、 請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)未満であっても 原則、主任技術者又は監理技術者と兼務することはできません。 この場合において特例があり、 「当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事する程度に 工事現場と営業所が近接し、 当該営業所との間で常時連絡を取れる体制にあるものについては 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り 当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる。」 という定めが監理技術者制度運用マニュアルに規定されています。
また経営業務管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務についても、 経営業務管理責任者は原則、本社本店などにおいて一定の計画のもとに その職務に従事する必要があることから専任技術者などと同様の取り扱いとなります。 |
要するにどういうことか?
営業所の専任性の緩和条件 | |
① | 当該営業所において請負契約が締結された工事である |
② | 工事現場と営業所が近接しており常時連絡が取れる体制が整っている |
③ | 当該工事が「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設
若しくは工作物に関する重要な建設工事 (個人住宅を除くほとんどの工事がこれに該当する)」で、 請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上でないこと |
この条件に該当する場合のみ営業所において専任と言う要件を緩和して
国土交通省では運用を行っています。
実務的には?
建設業許可申請を行う土木事務所においては、
毎年決算後に提出する決算変更届の手続きにおいて工事経歴書を添付しますが、
この中に記載する主任技術者等については上記にあるような観点から
専任技術者として届出ている人についてどのような地域の工事であったか、
変更届出時に確認するケースがあります。