建設業許可の決算変更届で添付する事業報告書の様式って?
建設業許可取得後毎年提出する決算変更届!
添付する事業報告書って何?
様式って存在するの?
兵庫県の建設業許可の手引きでチェック
「会社法第435条の規定に基づき、作成した事業報告書と同一のものを、
毎事業年度経過後届け出ることを求めているもので様式については問いません。
なお、個人事業主及び特例有限会社は事業報告書を添付する必要はありません。」
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上記記載のものが兵庫県の建設業許可の手引きに記載されているものです。
この中でポイントが二つあります。
一つ目は様式については特別な定めがないということ。
二つ目が個人事業主及び特例有限会社は事業報告書を添付する必要がないということです。
Q&Aで解決
様式について
Q. | 様式について特別の定めがないということは、
決まりの雛形がないのでどういった形でもいいということにはなりますが、 全く見本がないというのは逆に言うと何を書いていいかわからない |
A. | 兵庫県のホームページで掲載されている情報を貼り付けておきます。
excel でフォーマットが用意されていますので必要事項を打ち込み プリントアウトして提出すれば良いということとなります。
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誰が提出する?
Q. | 個人事業主で建設業許可を取得したけど事業報告書って出す必要があるの?
有限会社として建設業許可を取得したけどその場合は? |
A. | 個人事業主及び特例有限会社は事業報告書を添付する必要はありません。
このように手引きにおいて記載されていますので株式会社は提出する必要があります。 会社の場合多くは株式会社ですのでこの点ご注意ください。 個人事業主及び有限会社においては添付する必要がない、 つまりこの事業報告書を作成する必要はないということとなります。 |