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新規申請と決算期後のむちゃくちゃ大切なポイント!

決算を迎えた直後に

建設業許可の新規申請をする時の大事なポイントとは?

 

具体例でチェック

Q. 毎年10月末が決算日の我が社。決算日を迎えたばっかりなんですけど

建設業許可が必要になったんですよ。

今すぐ許可要件を満たしているなら建設業許可の新規申請をしたいんですけど

気をつけるべき事ってありますか?

A. 気をつけるべきポイントそれは

直前事業年度の工事経歴と財務諸表を添付する点

 

この中でさらに大切な言葉は直前!

決算を10月末に迎えた我が社の場合の直前とはいつのことを言うのでしょうか?

 

直前と言っているからには

10月末で決算を迎えた年度のことをさすのが通常の考え方です。

しかし今すぐ建設業許可申請をしたい場合、

10月末で決算を迎えた年度の決算書財務諸表を用意することはできるでしょうか?

通常の確定申告の流れでは決算書が手元に届くまで2ヶ月ほどを要すると思います。

そのように考えると直前は10月末の決算の年度ですが、

現実的には財務諸表が手元にないため添付書類として用意することは難しいということになります。

 

では実務的にどのようにすれば良いのでしょうか?

建設業許可申請の場合、用意ができる書類の直前という風に考えればよろしいです。

つまり10月末の年度の決算書は用意ができないため

もう1年度古い決算書を用意することとなります。

 

10月末の決算書が手元に来たら?

Q. 無事に建設業許可が下り12月になって決算書が手元にきました。

新規申請の時に直前の工事経歴や財務諸表を添付しなければならなかったようですが

何か手続きが必要ですか?

A. 建設業許可を取得すると決算から4ヶ月以内に決算変更届という手続きが発生します。

建設業許可を取得したばかりの我が社ですが

この手続きはしなければならない立場にあります。

つまり10月末から4ヶ月以内ということで翌年の2月末までに、

一番新しい直前の決算に基づいた工事経歴と財務諸表を届け出ることになります。

 

この場合のケースでお伝えしたかったことは、

決算を迎えて一番新しい財務諸表が手元に届くまでの間に

建設業許可申請を行いたい場合、

無事に許可が下りた場合において決算変更届がすぐに発生してしまうと言う点において、

注意が必要だということです。

 

この決算変更届の手続きを1年度だけずらす方法があります。

それは建設業許可の取得をそこまで急いでいない場合に限られますが、

12月に入って決算書が手元に届いてから新規申請をすれば、

10月末の一番新しい決算書に基づいた財務諸表において申請をするため

決算変更届は翌年度の10月末から4ヶ月以内に提出すればいいということになります。

ステップを踏んで建設業許可を取得できればいいとお考えの場合は、

この点を考慮して新規申請をすれば良いこととなります。

 

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