経管,専技の変更と役員等,令3条使用人の住所変更の対処とは?
経営業務管理責任者(経管)専任技術者(専技)
変更したときの届出を知るには!
Q. | 経営業務管理責任者や専任技術者が変更したとき
変更の届出っているの? |
A. | 結論、変更届必要です。
いずれの場合も、 変更から2週間以内です。 下記のとおりが提出すべき書類となります。 書式に決まりがあり、その書式のことを「様式」と呼ぶ。 |
必要な提出様式
経営業務管理責任者 (経管) |
・様式22号の2 変更届出
・様式第7号 経営業務の管理責任者証明書 ・別紙 略歴書 |
専任技術者 (専技) |
・様式第8号 専任技術者証明書
・様式1号別紙4 専任技術者一覧表 |
注意すべき点
経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)が退職などで、
前経管や前専技に代わる者がいないとき(空白期間ができてしまう場合も含む)、
許可要件を欠く結果となるため、許可を維持することができないために
廃業届を提出することとなるためご注意ください。
役員等、専任技術者、令3条使用人について
自宅住所が変わったら?
Q. | 役員等、専任技術者、令3条使用人について、
自宅住所が変わったら変更届は必要なの? |
A. | 特に必要な届出はありません。
しかし、経営業務管理責任者、専任技術者、令3条使用人は、 営業所に常勤性が保持されていることが必要です。
例:兵庫県で建設業許可を取得した後、自宅を北海道に引っ越したとしたとき、 日々通うことが難しくなります。 このような場合、常勤性を保持することが難しくなります。 単身赴任などで自宅とは別に、建設業許可取得の都道府県に住むという場合は、 その事実を賃貸借契約書やその他公共料金の請求書など本人名義の証明書類の 提出が必要となるでしょう。 この証明などの方法で常勤性を保持していることを証明することも可能であります。 |