建設業許可で所在地,法人役員,商号,資本金を変更した時の届出
Q.建設業許可取得後に
①事務所所在地が変わった
②法人役員が変更された
③商号を変えた
④資本金の変更があった
A.各種変更があったときにする届出について解決!
Q. | 所在地、商号、資本金、法人役員、
その他営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令3条使用人)を変更したときに 必要なこととは? |
A. | 変更の届出が必要となります。
原則、変更から30日以内に届出が必要です。 ただし、令3条使用人については変更後2週間以内の届出となっています。 |
注意すべき点
本店所在地を管轄する土木事務所の区域外に本店を移転したときは、
所在地変更届出書の提出先は移転前の土木事務所となります。
具体例
兵庫県を例にしますと、西宮市で建設業許可を取得した場合、
西宮市を管轄しているのが西宮土木事務所となっています。
西宮土木事務所が管轄しているその他の地域が、「尼崎市・芦屋市」となっており
この2つの市に所在地変更した場合は、同じ管轄の西宮土木事務所となります。
しかし、西宮市から宝塚市に所在地変更した場合だと、
宝塚市を管轄しているのが宝塚土木事務所となります。
この場合の所在地変更届出書の提出は、移転前の土木事務所ですので、
西宮土木事務所に変更届出書の提出を行うということとなります。
実務的には
弊所で一番多いケースとして本店移転の届出について解説!
例:一般建設業許可で兵庫県知事許可の場合
変更事由 | 変更届出書等の様式 | 添付書類 |
所在地の変更 | 変更届出書(22号の2)
(第一面)(第二面) |
・営業所在地略図
・営業所写真 ・賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本 ・(法人) 登記事項証明書(商業登記簿) ・(個人) 住民票の抄本 |
ポイント!
①第一面・第二面 | 知事許可の場合は本店のみ事務所がある状況ですので、
第二面の書面は不要となります。 つまり、第一面にだけ必要事項を書けばいいこととなります。 |
②営業所在地略図 | ヤフー検索等の地図機能を活用し、公共交通機関等の最寄りから
事務所までの範囲がわかる地図を用意することとなります。 |
③営業所写真 | 営業所の全景(建物全体)から入口、ポスト、表札、
事務所内部(応接室、事務机、電話等、什器、許可看板) これらについて撮影します。 |
④賃貸借契約書又は
不動産登記簿謄本 |
新事務所の使用権限について証明する書類のため必要となります。
持ち主が誰か、借主が誰かが重要となりますので、 法人で建設業許可を取得している場合は、法人名義で契約されてますと 準備書類としてはスムーズとなります。 |
⑤登記事項証明書
(商業登記簿) |
事務所移転の確認のため必要となります。
建設業許可であるのが登記住所と建設業許可を取得した住所が異なる場合です。 建設業許可を取得した住所(いわゆる事実上の住所)のみの変更の場合では、 登記住所が変わっていないことを証明するために 届出を行う3か月以内の登記事項証明書を添付する必要があります。 |
⑥住民票の抄本 | 個人事業主の場合に必要となりますが、これは住所が変わっているかを確認する
ために必要となりますが、以前弊所で行った場合に必要とならない土木事務所が ありましたが、添付書類となっている以上は用意されることが賢明だと思います。 |