建設工事に該当するかのケーススタディ!
この工事は建設工事に該当するの?
Q1. | 道路維持管理業務委託、電気設備・消防設備の保守点検業務について、
建設工事に当たるのかどうか? |
A. | 考え方として建設工事に当たるのかどうかについては、
「発注者との契約内容によって判断される」が、 基本的には、請負契約によらないものは建設工事に当たらない。 【建設工事に当たらない例】 ・樹木の剪定・除草 ・除雪 ・測量・設計・地質調査 ・建設機械リース(オペレーターが付かないもの) ・船舶修理 ・側溝や水路の清掃 |
言葉の意味
請負契約とは?
依頼を受けた者(請負人)が、仕事を完成させることを約束し、
注文者が仕事に対して報酬を支払う契約のことを言います。
事務処理を依頼する「委任」、労務を依頼する「雇用」とは区別され、
「仕事の完成」が目的となっている。
Q2. | 建設機械のオペレーター付きリース契約は建設工事に当たるのか? |
A. | 建設機械のリース契約であっても、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を
目的とした行為と考えられるため、建設工事の請負契約に当たる。 ただし、建設機械のオペレーター付きリース契約は、 労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に当たる可能性があるため 建設業法に基づく請負契約の締結が必要となります。 |
Q3. | 水路、側溝、汚水管等の「しゅんせつ」を請負ったが、しゅんせつ工事業に当たるの? |
A. | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事の「しゅんせつ工事業」に当たるため、
通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥を清掃するだけでは「しゅんせつ工事業」に当たらない。 |
Q4. | 500万円以上の家屋内の上水道配水工事を行なう場合、
「水道施設工事業」と「管工事業」のどちらの建設業許可が必要なのか? |
A. | 上水道等の取水、浄水、配水等の施設と下水処理施設内の処理設備を築造、
設置する工事が「水道施設工事業」に当たる。 家屋その他の施設の敷地内の配水工事と上水等の配水小管を設置する工事が 「管工事業」に当たる。 今回の場合は、「管工事業」の建設業許可が必要となります。 |
Q5. | 機械器具の据え付けだけだと、「機械器具設置工事業」に当たらないのか? |
A. | 結論としては、この場合は「とび・土工工事業」に該当する。
国の告示では、機械器具設置工事の工事内容として「機械器具の組立て等により工作物を 建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」とされているため、機械器具の組立てもなく 単に完成品を架台等に据え付けるだけでは、「機械器具設置工事業」に当たらず、 「とび・土工工事業」に当たる。 |
Q6. | 太陽光発電工事を請け負う場合、どの業種の建設業許可が必要なのか? |
A. | 太陽光発電工事(税込500万円以上)については、発電設備工事に当たると考えられるので
電気工事業の建設業許可が必要となります。 ただし、太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事は 屋根工事に当たる。 また、太陽光発電設備工事を含む大規模の建設物を一括して元請で請け負う場合は、 「建築一式工事」の建設業許可が必要となります。 |
Q7. | 船舶に係る請負工事は建設業法上の請負工事に当たるのか?
(エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事等) |
A. | 船舶にかかる請負工事は建設業法上の建設工事に当たらない。 |