建築工事業や電気工事業の許可があるときの他の工事について
建築一式工事と電気工事業の許可を取得している場合を例に
現実的に起こるかもしれないケーススタディ!
Q. | 例えば建築一式工事の建設業許可を取得している建設業者さん。
一式工事で請け負った住宅新築工事において、屋根工事(500万円以上)を 自社で施工する場合に屋根工事の建設業許可が必要なのか? |
A. | 答えとしては、必要ありません。
建築一式工事として請け負った場合、そこに含まれる専門工事について建設業許可は 必要ありません。 しかし、この場合の屋根工事を自ら施工するためには、屋根工事について 主任技術者の資格要件を満たす者の配置が必要となります。 この資格要件を満たす者を設置できない場合は、 屋根工事の建設業許可を受けた建設業者さんに施工させる必要があります。 この点ご注意ください。 |
Q. | 例えば電気工事業の建設業許可を取得している建設業者さん。
建築物の電気の配線工事などを請け負う時に内装の一部の改修が必要となったときに、 内装工事が(500万円以上)の場合、この工事を請け負うには内装工事の建設業許可が必要なのか? |
A. | 答えとしては、必要ありません。
この場合の考え方は、建設業許可を取得した業種の工事を請け負う場合、 その工事に従として附帯する他の業種の工事(附帯工事)について、 建設業許可を取得していない場合において、 主たる工事と一体として請け負うことができます。 ただし、この附帯工事を自ら施工する場合は 附帯工事の主任技術者の資格要件を満たす者を設置する必要があります。 この点は先ほどの建築一式工事の場合と同様です。 この資格要件を満たす者を設置できない場合は、 附帯工事の建設業許可を取得している建設業者さんに施工させる必要があります。 |
言葉の意味
主任技術者とは?
資格要件としては、一般建設業許可の専任技術者になれる資格者のこと
(2級資格者以上、実務経験者)
建設業許可を取得している建設業者さんは、建設工事の施工をする時には、
技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を全ての現場に配置する必要があります。
主任技術者と専任技術者の違い
主任技術者と専任技術者の異同
専任技術者 | 主任技術者 | |
資格要件 | 【一般建設業許可】
①1・2級国家資格者 ②実務経験者 |
一般建設業許可の専任技術者と同様 |