建設業許可の財産要件の確認書類は更新業種追加でも必要なの?
いずれ経験するかもしれない建設業許可の更新申請!
残高証明書がまた必要なの?
Q. | 多くの建設業者さんが取得している一般建設業許可。
取得後に訪れる更新申請や業種追加のときに財産要件を証明する確認書類、 いわゆる残高証明書などの提出が必要なのか? |
A. | 一般建設業許可の更新申請や業種追加の場合は、
決算から4か月以内に提出している決算変更届で、 「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」 このことを確認しますので、原則改めて提出する必要がありません。 これは、建設業許可の財産要件の中に規定されている文言であります。 |
注意が必要な場合
建設業許可を取得してから5年間経過していない場合、
つまりは、一度も更新申請をしたことがない場合において、
一般建設業で業種追加を行うには、
更新申請時直前の決算の財務諸表において500万円以上の自己資本の証明が必要となります。
自己資本が500万円に満たない場合は、
資金調達能力の確認のために500万円以上の残高証明書などの提出を求められます。
具体例で考えると
新規で建設業許可をめでたく取得した後に(許可取得後5年間経過していない)、
専任技術者に対応した国家資格を取得したとします。
このときに新規申請では取得できなかった業種がある場合において、
上記記載の点が問題となります。
国家資格を取得したからすぐに業種追加をしようとすると、
更新を一度も迎えていないため残高証明書などの取得が再度必要となるということです。
このことを知らずに準備だけ進めると苦労して取得した国家資格が
すぐに生かせない事態に陥ります。
もちろん先の売上や事業の発展を描いていた場合には、
足止めを食らうことになり兼ねないため
最初の許可取得から5年間の間に業種追加を考えられている場合には十分ご注意ください。