建設業許可の更新を急ぎでするためのポイント!
建設業許可の更新を急ぎでしなければ。
困った状況の建設業者さんが読むべき情報を掲載!
Q. | 建設業許可の更新申請を急ぎでしなければならない状況ですか? |
A. | 建設業許可には、有効期間が定められています。
許可取得から5年間です。 手元にあるA4サイズの許可通知書には許可の有効期間と更新する場合の 更新申請の提出期限が記載されています。 まずは、この日付を確認ください。
更新申請を急ぎでしなければならない場合とは、 許可通知書の真ん中辺りに記載の許可の有効期間があと○○日という状況かと思います。 この日が何月何日で何曜日であるかがとても重要なポイントとなります。
土日祝日は申請先の役所が閉庁しているため、例え有効期間満了までに1週間の期間があっても 1週間後が祝日でその前日が日曜日でその前日が土曜日のケースであれば、 「実質的にあと4日しかない。」という事態になりかねません。 この場合では、許可の有効期間はあと1週間ありますが、 更新申請のタイムリミットはあと4日ということを意味します。 この週の金曜日が提出期限となりかねません。 つまり、急ぎでしなければならないという状況ということです。 |
Q. | この5年間何も手続きをしないで来ましたか? |
A. | 建設業許可の更新申請を行なう前に必ず必要なのが、
「決算変更届」 この決算変更届は毎年決算から4か月以内という期間に提出する義務があります。 建設業法にキチンと規定されています。 この規定には、罰則規定もあるくらい重要な手続きです。
この本来ならば提出しているはずの決算変更届を許可取得から提出していない場合が チラホラと見受けられます。ご相談の中で「その手続きはしていない。」となります。 この決算変更届を提出していない場合ですが、 決算変更届を5年間提出していないと更新申請ができません。 というよりは、 ①毎年の決算変更届を提出している ②更新申請ができる という認識が正しいです。
この場合、更新申請と決算変更届5年分をまとめて手続きを行うことが必要となります。 行政書士に依頼される場合は、「更新申請だけでよい。」と思っていた費用に、 決算変更届5年分の費用が追加されることとなります。 思わぬ形で大金の出費が必要となります。 毎年手続きをしていれば費用は毎年に分散されるため負担は少ないかもしれません。
また現在、決算変更届の提出を怠っている建設業者さんには、 二度と提出が遅くならない旨の誓約書なるものの提出などが求められることとなっています。 厳重注意といったところでしょうか。 |
建設業者さんは何をすべきか?
Q. | では、更新を急ぎでしなければならない建設業者さんは何をすべきか? |
A. | ①行政書士事務所にいち早くご相談ください。
依頼される場合、一日でも早くご相談された方が行政書士側も対応がスムーズとなります。 ②取得可能な場合は、身分証明書と登記されていない証明書を取得ください。 更新申請で必要な身分証明書は、本籍地の役所で取得する書類となります。 本籍地が遠方の場合郵送でのやり取りになるため、この書類の取得は先に行っておくとよいでしょう。 ③個人事業主では確定申告書の控え5年分、法人では決算書の控え5年分の用意 決算変更届を提出するために必要となります。 ④5年間の工事実績資料の用意 おおむね毎年請負金額の大きい工事から13件ほどの準備が必要となります。 取得された許可業種別に必要となります。 ⑤法人の場合は、社会保険加入確認資料や領収証書を準備 経営業務管理責任者(経管)、専任技術者の常勤性確認のために必要となります。 ⑥前回の新規申請または更新申請の副本の用意 はじめてご依頼いただく場合、申請情報が不明のためヒアリングなど打ち合わせでは時間を要するため 前回の副本がありますと更新申請の書類作成がスムーズとなります。 |
実務的なケーススタディ
Q. | 弊所で対応させていただいたケース |
A. | ①超特急対応が必要であったケース
平成29年10月に対応させていただいた建設業者さんの場合
許可の有効期間があと5日で終わると言うときにお問い合わせいただき即日お会いしました。 決算変更届5年分未提出でした。 許可の有効期間をよくよく調べると、祝日と土日もこの5日間の期間に含まれていたため お会いして初めて分かったのが、更新申請と合わせて決算変更届を提出する期限が翌日だったのです。 つまり、書類作成ができる期間がお会いした当日と翌日しかなく、申請も翌日に終える必要がありました。 本当の超特急案件でした。
結論から申し上げますと、翌日の朝に申請は間に合いました。 このケースでは建設業者さんが、 ①身分証明書と登記されていない証明書の準備ができていた ②工事経歴書の資料が完璧であった ③以前の申請の副本が用意されていた ④午前中にお問い合わせいただけた ⑤許可業種が1業種であった 以上が1日で申請書類が整った要因であると思われます。
やはり、行政書士だけで全ての対応ができるものではありません。 建設業者さんと行政書士双方の協力があってこそ迅速な手続きを実施することができます。 |
Q. | 弊所で対応させていただいたケース |
A. | ②決算変更届の手続き自体を知らなかった
平成29年8月に対応させていただいた建設業者さんの場合
他の行政書士事務所さんに先にお問い合わせされ、弊所へのお問い合わせが2つ目ということでした。 1つ目の行政書士事務所では、「更新申請が間に合うかわからない。」 という曖昧な返答であったようです。 その中で弊所にお問い合わせいただき、 このケースでも夜ではありましたが即日お会いさせていただきました。
打ち合わせの中で、「決算変更届の手続き自体聞いたことがない。」 ということがわかりました。新規申請時の行政書士さんが廃業されたとのことです。 この場合、近くに建設業許可制度を教えてくれる行政書士などがいない場合、 建設業許可取得後は更新申請手続きしかないと思ってしまう建設業者さんの存在が分かったのです。
ここで決算変更届が毎年必要なことを説明させていただきましたが、 建設業者さんからすると思ってもいなかった手続きが発生したので、費用が膨らむ形となります。 また、必要な書類の準備が不足していることとなります。
このケースでは、許可の有効期間が約3週間ほど残ってましたので間に合いましたが、 1週間を切っているケースだと現場もあるし手続きの準備もあるしで、 相当な負担となることが想像出来ます。 |
まとめ
いろいろと建設業許可の更新を急ぎでするポイント!について見てきましたが、
ポイントを絞りますと、
①いち早く行政書士に相談する
②必要書類を準備する
この2点に尽きるのかなと思います。
建設業者さんと行政書士の双方の協力のもと迅速な手続きが実施できると感じています。