建設業許可の一本化(有効期間の調整)とはなんぞや?
建設業許可の一本化(有効期間の調整)について知っておきましょう!
Q. | 建設業許可の一本化(有効期間の調整)とはなんぞや?
その疑問を解決しましょう。 それとともに、業種追加などをお考えなら知っておくべき知識ですよ。 |
A. | 簡単に言いますと、建設業許可には有効期間があります。
その有効期間を業種問わず全部同じ期間に統一する制度です。
建設業許可の更新や業種追加申請をするときに、既に許可を受けていた場合に 他の許可についても同時に更新することで、許可の年月日を同一にしてしまおうと する制度のことです。
1つの建設業者さんが複数の建設業許可を受けていた場合に、 それぞれの業種ごとに許可の年月日が異なると管理をすることが大変になります。 更新手続きをし忘れることが往々にして発生することとなります。 そのような状況を回避するためにもある制度となっています。 |
具体例に考えると
【前提条件】
既に大工工事業の許可を取得していたAさん。
許可の有効期間が平成33年3月3日だとします。
ここでとび・土工工事業の業種追加をしたいと考えました。
業種追加申請の準備が整ったのが、平成29年11月1日だとします。
このまま申請すると大方1~2か月後に許可が下りたとします。
許可の有効期間が仮に平成29年12月15日からの5年間の場合だと、
5年後の平成34年の12月14日となるでしょう。
【問題点】
ここで問題が発生します。無事にとび・土工工事業を取得して喜んでいたはずのAさん。
しかし、最初に取得した大工工事業の許可の有効期間と異なることが発生してしまいました。
①大工工事 平成33年3月3日
②とび・土工工事 平成34年12月14日
これでは、平成33年と平成34年2年続けて更新手続きをする必要が発生してしまいます。
この問題点を解決するのが建設業許可の一本化なのです。
【どう解決するか】
とび・土工工事業の業種追加申請をした平成29年11月1日がポイントとなります。
このときにまだ許可の有効期間が残ってはいますが、
大工工事業については同時に更新手続きを行なうことで許可の有効期間が同一日のものが
取得できることとなります。
このときに許可申請書に建設業許可の一本化の欄があります。
様式第一号「許可の有効期間の調整 1.する と記載するだけです。」
これで2つの有効期間の存在することを回避できました。
このときに発生することとすれば、
更新申請もしているため更新手続きに必要な書類を揃える必要があることと、
申請手数料が業種追加と更新申請の2つ分掛かると言うことです。