建設リサイクル法第10条の届出・解体工事について
はじめに解体工事業登録と建設業許可の解体工事業!
建設業者さんの中でも、
「解体工事業」を営まれている方も多いと思います。
「解体工事業」を行いたい場合は、
「解体工事業登録」を行っているか、
「建設業許可の解体工事業」を取得しているか、
どちらかが必要となります。
この「登録」なのか、「許可」なのか、
の違いについては、「請負金額」によるものです。
例えば、令和2年7月現在
解体工事については、
「500万円未満(税込)」の請負工事の場合は、
「解体工事業登録」を行っていれば大丈夫です。
しかし、「500万円を超える(税込)」請負工事の場合、
「建設業許可の解体工事業」が必要となります。
詳しく言いますと500万円(税込)「未満」の場合、
未満という言葉にその指す対象は含まれませんので、
500万円(税込)ちょうどまでは含まれていないとなります。
つまり、500万1円(税込)からの請負工事は、
「建設業許可の解体工事業」が必要となるということです。
ここまでの説明は、
解体工事業登録と建設業許可の解体工事業の
違いについての説明でした。
床面積の合計80㎡以上の解体工事は届出が必要!
解体工事を行う場合に、
一定規模以上の解体工事を行う場合で、
特定建設資材が関連する場合は、
「事前に建築物の存在する市区町村の役所に届出」が必要
となりますのでご注意ください。
対象建設工事
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80㎡以上 |
※上記の対象建設工事に該当し、特定建設資材を使用、
あるいは特定建設資材廃棄物を排出する工事が対象です。
特定建設資材とは
特定建設資材 |
①コンクリート |
②コンクリート及び鉄から成る建設資材 |
③木材 |
④アスファルト・コンクリート |
事前届出が必要
対象建設工事の「発注者又は自主施工者」は、
「工事着手日の7日前」までに、
建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、
市長等に届出が必要となります。
手続きを行うべき者
「発注者又は自主施工者」がこの届出手続きを行います。
具体的に言いますと、
「発注者」は、施主様等のこととなります。
解体工事を解体業者に直接依頼する場合は、
この「発注者」が届出手続きを行う必要があるとなります。
一方、「自主施工者」は、工務店などがこれに該当します。
例えば、今ある建物を解体して建売住宅を建築する場合などが
これに該当すると考えてください。
この場合「自主施工者」の工務店等が届出手続きを行います。
必要書類について
届出書(様式)、分別解体等の計画書、添付書類、
行政書士が代理する場合は委任状、
詳細は最寄りの市区町村のホームページでご確認ください。
「建設リサイクル法 ○○市」
などで検索いただくといいかもしれません。
まとめ
建設リサイクル法の届出について確認しましたが、
弊所にご相談いただいたのが「解体業者様」でしたので、
解体業者様が届出手続きを行う必要があるのか?
と疑問に思ったときもありました。
届出書(様式)の中には、「元請業者」の欄がありますが、
ここに解体業者様の情報を記載することになります。
「解体工事についての元請業者」と考えるということです。
登場人物の考え方によっては、
誰が届出者になるのか?
ここの記載は誰の情報を書くのかなど、
わからなくなる場合がありますが、
元の依頼人が誰なのかをしっかり把握して、
適切に届出が行われる必要があると感じました。