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建設リサイクル法第10条の届出・解体工事について

はじめに解体工事業登録と建設業許可の解体工事業!

建設業者さんの中でも、

「解体工事業」を営まれている方も多いと思います。

「解体工事業」を行いたい場合は、

「解体工事業登録」を行っているか、

「建設業許可の解体工事業」を取得しているか、

どちらかが必要となります。

 

この「登録」なのか、「許可」なのか、

の違いについては、「請負金額」によるものです。

 

例えば、令和2年7月現在

解体工事については、

「500万円未満(税込)」の請負工事の場合は、

「解体工事業登録」を行っていれば大丈夫です。

 

しかし、「500万円を超える(税込)」請負工事の場合、

「建設業許可の解体工事業」が必要となります。

 

詳しく言いますと500万円(税込)「未満」の場合、

未満という言葉にその指す対象は含まれませんので、

500万円(税込)ちょうどまでは含まれていないとなります。

つまり、500万1円(税込)からの請負工事は、

「建設業許可の解体工事業」が必要となるということです。

 

ここまでの説明は、

解体工事業登録と建設業許可の解体工事業の

違いについての説明でした。

 

床面積の合計80㎡以上の解体工事は届出が必要!

解体工事を行う場合に、

一定規模以上の解体工事を行う場合で、

特定建設資材が関連する場合は、

「事前に建築物の存在する市区町村の役所に届出」が必要

となりますのでご注意ください。

 

対象建設工事
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80㎡以上

※上記の対象建設工事に該当し、特定建設資材を使用、

あるいは特定建設資材廃棄物を排出する工事が対象です。

 

特定建設資材とは
特定建設資材
①コンクリート
②コンクリート及び鉄から成る建設資材
③木材
④アスファルト・コンクリート

 

事前届出が必要

対象建設工事の「発注者又は自主施工者」は、

「工事着手日の7日前」までに、

建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、

市長等に届出が必要となります。

 

手続きを行うべき者

「発注者又は自主施工者」がこの届出手続きを行います。

具体的に言いますと、

「発注者」は、施主様等のこととなります。

解体工事を解体業者に直接依頼する場合は、

この「発注者」が届出手続きを行う必要があるとなります。

 

一方、「自主施工者」は、工務店などがこれに該当します。

例えば、今ある建物を解体して建売住宅を建築する場合などが

これに該当すると考えてください。

この場合「自主施工者」の工務店等が届出手続きを行います。

 

必要書類について

届出書(様式)、分別解体等の計画書、添付書類、

行政書士が代理する場合は委任状、

詳細は最寄りの市区町村のホームページでご確認ください。

「建設リサイクル法 ○○市」

などで検索いただくといいかもしれません。

 

まとめ

建設リサイクル法の届出について確認しましたが、

弊所にご相談いただいたのが「解体業者様」でしたので、

解体業者様が届出手続きを行う必要があるのか?

と疑問に思ったときもありました。

 

届出書(様式)の中には、「元請業者」の欄がありますが、

ここに解体業者様の情報を記載することになります。

「解体工事についての元請業者」と考えるということです。

 

登場人物の考え方によっては、

誰が届出者になるのか?

ここの記載は誰の情報を書くのかなど、

わからなくなる場合がありますが、

元の依頼人が誰なのかをしっかり把握して、

適切に届出が行われる必要があると感じました。

 

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