解体工事業登録制度でみんな勘違いしているところとは
解体登録都道府県と解体施工場所はイコールです
解体工事業を行なう場合、「解体工事業登録」が必要です。
ではどこに登録申請すればいいのか?という問題があります。
答えとしては、
「解体工事を施工する都道府県への登録が必要です。」
つまり、本店のある都道府県で解体工事を施工するだけなら、
本店所在地の都道府県への解体工事業登録となります。
しかし、近隣の都道府県でも解体工事を施工するなら、
近隣都道府県へも解体工事業登録が必要というわけです。
本店所在地だけに解体工事業登録をすれば終わりという
訳ではありませんのでご注意ください。
具体的には
兵庫県に本店があり、兵庫県が解体工事の施工場所なら、
兵庫県への解体工事業登録が必要となります。
また、大阪府でも解体工事の現場があるなら
大阪府にも解体工事業登録が必要となります。
そして、極端な話かもしれませんが、
兵庫県に本店があっても兵庫県で解体工事を行わず、
大阪府のみ解体工事現場があるとすると、
大阪府のみ解体工事業登録が必要となります。
つまり、解体工事を施工する都道府県全てにおいて登録が必要となります。
本店所在地の都道府県にのみ登録しておけば大丈夫という
制度にはなっていないため十分にご注意ください。