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解体工事業登録制度でみんな勘違いしているところとは

解体登録都道府県と解体施工場所はイコールです

解体工事業を行なう場合、「解体工事業登録」が必要です。

ではどこに登録申請すればいいのか?という問題があります。

答えとしては、

「解体工事を施工する都道府県への登録が必要です。」

 

つまり、本店のある都道府県で解体工事を施工するだけなら、

本店所在地の都道府県への解体工事業登録となります。

しかし、近隣の都道府県でも解体工事を施工するなら、

近隣都道府県へも解体工事業登録が必要というわけです。

 

本店所在地だけに解体工事業登録をすれば終わりという

訳ではありませんのでご注意ください。

 

具体的には

兵庫県に本店があり、兵庫県が解体工事の施工場所なら、

兵庫県への解体工事業登録が必要となります。

また、大阪府でも解体工事の現場があるなら

大阪府にも解体工事業登録が必要となります。

 

そして、極端な話かもしれませんが、

兵庫県に本店があっても兵庫県で解体工事を行わず、

大阪府のみ解体工事現場があるとすると、

大阪府のみ解体工事業登録が必要となります。

つまり、解体工事を施工する都道府県全てにおいて登録が必要となります。

 

本店所在地の都道府県にのみ登録しておけば大丈夫という

制度にはなっていないため十分にご注意ください。

 

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