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宝塚の建設業許可は事務所の用途地域にご注意ください

宝塚市で建設業許可が欲しいならまずは事務所チェックから

宝塚で建設業許可をこれから新規申請で欲しい場合、

まずは、「事務所が存在する用途地域の確認から」

 

宝塚市では、令和元年現在において

事務所の設置が認められない用途地域が存在しています。

これは、賃貸借契約を結ぶときに要確認事項です。

不動産屋さんが偽って事務所契約出来ない地域で

契約を結ばせることはないかもしれませんが、

気をつけてください。

 

事務所の設置が認められない地域で建設業を営んでいると

建設業許可申請を行いたいときに許可が下りないどころか

申請そのものを受け付けてもらえない可能性が高いこともあり、

仮に受け付けてもらえても許可がおりません。

また、役所に支払う手数料がムダになりかねません。

 

過去に認められる場合はオッケーの場合もある

令和元年現在においては新しく事務所の用途として建築できなくても、

用途地域が変更される前の時点において事務所設置がオッケーの場合、

一定の条件のもとで事務所使用が大丈夫の場合があります。

 

例えば、「20年ほど前は住居地域で事務所設置がオッケーの場合」

現在は他の用途地域に変更となり事務所設置がダメな場合においても、

「建築当初から増築等がない」

という条件のもと現在において事務所使用が大丈夫となる場合などです。

この場合、「既存不適格」という形で事務所としてその用途地域で

営業することが出来るというものです。

 

このように、建設業許可申請を行なう場合、

特に用途地域については、

宝塚市の建築指導課で住所を伝えて現状事務所が大丈夫なのか

事前確認をすることをオススメします。

この場合、確認してくれた担当者名は控えておくべきでしょう。

建設業許可申請窓口において、

「誰に確認しましたか?」と聞かれる場合があります。

 

事務所の広さが関係している場合がある

事務所の広さが2分の1した時に50㎡を超えている場合も注意が必要です。

「事務所部分の面積が全体面積の半分未満かつ50㎡以下」

50㎡を超えていない誓約書を提出する必要があるときがあるので、

この場合も事前に建築指導課や建設業許可申請窓口にご相談されることを

オススメいたします。

 

まとめ

このように通常、「事務所」というのはどこでも設置が出来そうなものですが、

用途地域で住む専用地域など目的別に地域が各市町村によって決められていますので、

建設業許可申請においても事前確認が必要な場合があることを知っていると

あとでしまったとという事態を回避出来ることとなるので、

地域によっては十分にご注意ください。

 

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