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大阪府建設業許可の決算変更届は押印廃止でない要注意

押印廃止の手続き又は様式について要注意!

大阪府の建設業許可申請についても、

令和3年1月1日より改正で実施されている

建設業法施行規則などに関する省令の一部改正で、

各種申請や届出手続きについて押印廃止が

始まっています。

 

この押印廃止については、

一見メリットが多いかもしれませんが、

令和3年3月1日現在の状況ですが、

決算変更届については押印廃止となっていません。

この点、要注意です。

 

つまり、全ての手続きについて押印廃止と

なっているわけではありません。

 

決算変更届について

大阪府の建設業許可申請で、

決算変更届の様式つまり書式の番号を確認すると、

「様式第3号(第3条関係)」

と様式の左上に書かれています。

 

この様式第3号について、

大阪府のホームページで確認すると、

押印欄を削除する様式の中に書かれていません。

 

つまり、決算変更届を提出するときに

この様式第3号にこれまで押印していましたが、

現状では引き続き押印が必要となります。

 

例えば、行政書士が代理で委任状をもらって

提出する場合などは、

これまで通り委任状と様式第3号の

両書類について押印が必要となります。

 

まとめ

今回の押印廃止については、

都道府県によって廃止される手続きと

現状のままの手続き、

また、委任状についても押印不要など

対応が異なるため要注意です。

 

押印廃止と思って提出しに行ったら

実は押印が必要な手続きだと

出直しになってしまいますので

各都道府県のホームページを確認するなど

十分にご注意ください。

 

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