大阪府建設業許可で有効期限に更新間に合わない対処法
5年に一度の更新申請
建設業許可は許可取得後、
5年に一度の更新申請がありますが、
許可取得後、「毎年の決算変更届」があります。
これ、結構知らない人多いです。
例えば、許可取得後何の手続きもしないまま、
5年に一度の更新申請のタイミングが来ました。
更新申請だけすればいいと思っていたら、
決算変更届5年分もしないと更新申請出来ないという事実。
慌てます。
しかし、更新申請したいなら、
現在の許可有効期限までに決算変更届も
5年分行う必要があります。
実務的には決算変更届と更新申請を
同時に行うのが時間的にも効率的です。
もちろんミスは許されません。
一発勝負というイメージでしょうか。
どれだけ頑張っても残り時間が足りない場合
決算変更届はなんとか5年分間に合いそうだが、
更新申請の書類が全て揃えられないかもしれない。
このような状況の場合、
なすすべはないのでしょうか。
答えはNOです。
まずは、大阪府の建設業許可相談コーナーに
お電話で今の状況を伝えてご相談ください。
「誓約書」などを提出することで、
2週間ほど遅れて残りの書類を提出します。
という誓約書で対応できるケースがあることを
以前に聞きました。
許可有効期限には間に合わないかもしれない場合、
すぐにお電話にて大阪府にご相談され、
フォローできる手段があるのか確認はすべきです。
ぜひご参考までに!