建設業許可申請の営業所証明書類の簡略化
自己所有又は賃貸借の証明書類が不要に!
これまで大阪府の建設業許可申請においては、
営業所(事務所)について、
申請を行なうときには証明書類が必要でした。
この証明書類は、
「自己所有の場合は不動産登記簿で」
「賃貸借の場合は賃貸借契約書で」
それぞれ証明していました。
また、ケースによっては、
使用承諾書が別途追加で必要なケースもあり、
営業所の証明書類だけでも準備に頭を抱えることもありました。
しかし、令和2年4月から簡略化されたのです。
これは、申請者にとって朗報です。
申請者というのは、
建設業許可申請の手続きを行政書士に依頼された場合でも
建設業者さんのことを言います。
つまり、建設業者さんにとって朗報となった訳です。
営業所について写真はこれまで同様に必要!
営業所については建設業許可申請を行なう場合、
これまでも営業所の写真の添付が必要でしたが、
ここについては引き続き必要となります。
しかし、先ほどありましたように、
自己所有の証明書類や賃貸借契約書が必要でなくなり、
自己所有なのか賃貸借なのかを丸印で記載するだけで良くなりました。
このように写真の添付は、ポイントを押さえて撮影する必要がありますが、
証明書類の簡略化が申請を行なう上で準備しやすくなったことは、
申請者への大きなメリットになったと思います。