個人の決算変更届の納税証明書は要注意
個人の大阪府知事許可について要注意
建設業許可を大阪府知事許可で取得している場合、
個人の場合は注意が必要です。
どの点について注意が必要なのか?
納税証明書について要注意
個人の決算変更届は毎年4月30日が提出期限です。
添付書類に「個人事業税の納税証明書」が存在します。
しかし、個人事業税の納税証明書を取得できるタイミングが、
8月中旬以降となります。
このことから、納税証明書の添付が決算変更届で必要ですが、
実際は不可能なために代用処置として、
税務署受付印のある所得税の確定申告書の第一表の写しが必要です。
例外的にケースによっては第二表も必要な場合があります。
また、確定申告について電子申告をしている場合、
税務署の受信通知の書面が別途必要となります。
受信通知は、受付番号が書かれている書面です。
納税証明書の取得する時期も関係がある
個人の決算変更届の提出期限は4月30日ですが、
遅れる場合も上記同様の確定申告の写し等で対応します。
この遅れる場合は5月~8月末日を言います。
しかし、9月以降に提出がなる場合は、
直近の納税証明書を取得することができるため、
確定申告書の写しなどではダメということになります。
十分にご注意ください。