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建設業許可を大阪で法人の事業目的記載の注意点

「建設業許可」大阪では法人事業目的の記載の仕方は?

建設業許可を大阪府で取得する場合、

個人事業主は特に気にする必要がありませんが、

法人の場合、「事業目的」について、

「定款」と「会社登記簿謄本」についてチェックがあります。

 

では、これから会社を設立する場合や

事業目的を追加する場合など

どのように記載していれば良いでしょうか。

 

「以下の語句が目的欄に記載されていれば可とします。」

と大阪府の建設業許可の手引きに書かれています。

但し、注意点がありますので十分にご確認お願いします。

 

①建設業又は土木建築工事
②建築工事
③土木工事
④設備工事

 

①建設業又は土木建築工事

目的欄に「建設業」か「土木建築工事」と書かれていると、

「全ての業種を記載している」こととなります。

つまり、令和元年現在29業種の業種が存在していますが、

全ての業種を記載することは、たくさん書かれ過ぎていて、

見るときにシンプルさを欠きます。

 

しかし、「建設業」か「土木建築工事」と書かれているだけで、

全ての業種を記載していることとなるのです。

つまり、「建設業」や「土木建築工事」を記載すると、

29業種全ての業種を記載していることとなるのです。

これは大阪府の知事許可の場合です。

 

但しこれは、大阪府知事許可の建設業許可申請のみを想定しています。

解体工事業の登録申請をする場合、

申請先が建設業許可申請と同一のため指摘を受けないかもしれませんが、

別途「解体工事業」を入れておくと良いかもしれません。

 

②建築工事

建設業関係の中で「建築工事」とだけ書かれている場合、

建設業許可申請をする場合、注意が必要となります。

「建築工事」という言葉の中には、

「土木一式工事・舗装工事・しゅんせつ工事・さく井工事を除く」

全ての業種が含まれていると考えます。

 

③土木工事

建設業関係の中で目的欄に「土木工事」とだけ書かれている場合、

下記の業種は入っていないと考えます。

「建築一式工事・大工工事・左官工事・屋根工事・板金工事・ガラス工事

防水工事・内装仕上工事・熱絶縁工事・建具工事」

 

④設備工事

「設備工事」と書かれている場合、

下記の業種のみ入っていると考えます。

「とび土工コンクリート工事・電気工事・管工事・機械器具設置工事

熱絶縁工事・電気通信設備・さく井工事・水道施設工事・消防施設工事」

 

目的欄の目安表でチェック

※手引きからの引用ですが、見にくい点はご了承ください。

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