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本店登記が他府県でも大阪府で建設業許可申請は可能なのか?

そもそもレアなケースです。

 

大阪府で建設業許可申請ですがこの場合って?

本店登記が例えば隣接する兵庫県や奈良県にある場合に、

元請などとの関係で大阪府の建設業許可業者であることが必要なとき、

そもそも建設業許可申請できるの?という問題。

 

結論から言います。

「建設業許可申請出来ます。」

 

では、どのような点に気を付けなければならないのか?

 

気を付けていただきたい点
営業所での見積もり、契約などは大阪府の事務所で行うこと
登記のある事務所は建設業許可上の事務所扱いに出来ません
営業所所在地の府税事務所で開始届を提出すること

 

大きなポイントは上記にある3点になります。

では、それぞれにおいて何を気を付ける必要があるのか確認して行きます。

 

営業所での見積もり、契約などは大阪府の事務所で行うこと

例えばこれまで本店登記のある事務所(大阪府以外)で見積もりや契約をしていたとしましょう。

何らかの事情で(例えば大阪府の元請業者さんから大阪府の許可業者を優遇するなど)

言われたケースがあった場合に、

大阪府に拠点を移す必要があった場合にどうすればいいのかという問題があり得ます。

 

会社の登記は他府県で大阪府にするのは難しい。

しかし、元請さんから多くの仕事の依頼があり関係を変えることは死活問題。

この場合に大阪府の建設業許可を取得できるのかという問題。

 

この場合に特にご注意いただきたいのが、

大阪府で拠点となる営業所を設けていただくが、

見積もりや契約などの主要な業務は大阪府の事務所で行なう必要があるということ。

 

逆に言いますと、見積もりや契約などは本店登記のある他府県では

行うことが出来ません。

これは何故か?

都道府県を2つ以上またいで見積もりや契約が行える事務所を設ける場合、

本来は国土交通大臣許可が必要だからです。

 

この点からも本店登記のある事務所はあくまで登記上の本店であり、

事実上の本店(営業所)というは今回のケースでは大阪府の事務所となります。

 

登記のある事務所は建設業許可上の事務所扱いに出来ません

先ほどの解説でも書いていますが、登記のある事務所は建設業許可の上では、

事務所扱いとすることが出来なくなります。

大阪府の許可を取得するのに他府県の本店登記のある事務所でも事務所扱いとするのは

違法となります。建設業法違反です。

事務所が2以上の都道府県にある場合で建設業許可が必要な場合は、

あくまで国土交通大臣許可が必要です。

 

大阪府の許可だけを取得して元請さんとの関係を維持する場合、

大阪府の営業所でのみ事実上の営業をしていただくこととなります。

 

営業所所在地の府税事務所で開始届を提出すること

この項目での確認は、建設業許可申請を大阪府で行なう場合に、

ご注意いただきたい点となります。

本店登記のある事務所は大阪府でなくても、

実際に大阪府で営業のメイン活動の拠点を移すのですから、

この場合は営業所所在地管轄の府税事務所で営業開始届が必要となります。

 

まとめ

ご注意いただく点
見積もりや契約などは大阪府の事務所のみで行うこと
登記のある事務所はあくまで登記のみの事務所
大阪府の府税事務所での開始届の手続きが必要

 

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