建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

第2種電気工事士資格で建設業許可を取得は注意が必要

第2種電気工事士はこの点をご注意ください

「第2種電気工事士の資格取得したので、

建設業許可の電気工事業取得したいです。」

 

このようなご相談例はいくつかあるのですが、

第2種電気工事士の場合はいくつかポイントがあります。

 

第2種電気工事士のポイント

ポイント① 合格後3年以上の実務経験が必要
ポイント② 実務経験は電気工事業登録をしているところ

 

第2種電気工事士のポイントとして、

ポイント①をご存知の方は多いです。

しかし、ポイント②の電気工事業登録をしているところ

というポイントは抜けている方が多いです。

 

電気工事業登録制度

電気工事業を行う場合には、

「電気工事業登録」が必要です。

この電気工事業登録をしようとすると、

第1種電気工事士か第2種電気工事士が必要となります。

 

第1種電気工事士の場合、実務経験は必要ありません。

しかし、第2種電気工事士の場合、実務経験が必要です。

実務経験はもちろん電気工事業登録を行っている会社等の

証明をする必要があるのです。

 

自分の会社等の実務経験では証明として難しい

自分の会社等の電気工事の実務経験の証明では難しいとは

どういう意味を言っているのでしょうか。

 

もちろんご自身の会社等がすでに、

「電気工事業登録」を行っている場合は何の問題もありません。

 

しかし、電気工事業登録を行っていない会社等で、

第2種電気工事士の資格を取得した場合に、

ご自身の会社等で電気工事の実務経験を証明するというのは

出来ないということになります。

 

これはどういうことでしょうか。

 

電気工事業の場合、

500万円を超えない小さな電気工事であっても

「電気工事業登録」を行っている必要があるため、

電気工事の実務経験があるということは、

「電気工事業登録」をしていて当然のこととなるのです。

 

つまり、「電気工事業登録」をしていないところで、

電気工事の実務経験を積むというのは、

そもそもおかしな話しなのです。

 

建設業許可の電気工事業が必要な場合の解決方法

では、第2種電気工事士の資格は取得したが、

電気工事業登録をしている会社等で実務経験を証明出来ない場合、

建設業許可の電気工事業を取得したいときの解決策はあるのか?

という問題についての答えですが。

 

「第1種電気工事士の合格を目指してください。」

 

というのが答えとなります。

第2種電気工事士の資格の場合は合格後3年実務経験が必要でしたが、

第1種電気工事士の場合は実務経験の必要がありません。

 

ご自身の会社等が現状において「電気工事業登録」を出来ないのであれば、

第1種電気工事士の資格を取得することで実務経験が必要なく、

建設業許可の電気工事業と電気工事業登録を行うことが出来ます。

 

電気工事業については、第2種電気工事士の資格を取得したら、

実務経験3年で建設業許可の電気工事業を取得できると

勘違いしている建設業者さんもおられますので、

この点はポイントとして押さえておいてください。

 

お気軽にお問い合わせください