建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

決算変更届の意識を変える時期に来てますよ

 

決算変更届に関する確約書

写真にあるように「決算変更届に関する確約書」なるものを先日、

申請先の土木事務所から渡されました。

このことは何を意味するのか?

大切かつ重く受け止めるべきタイミングに来ています。

 

決算変更届について

建設業許可を取得すると、「毎年、決算から4か月以内」に

決算変更届という手続が発生します。これは、義務です。

この手続きの中身については簡単に言いますと、

1年間の工事実績と決算書に基づくお金の面の報告の手続きとなります。

また、この手続きについては、「納税証明書」というものを添付します。

知事許可の建設業者さんの場合は、

個人・法人共に事業税についての納税証明書を添付することとなります。

この納税証明書は原則、遡って取得したい場合においても

3年分しか遡って取得できません。

 

決算変更届の手続きの現状

多くの建設業者さんは、建設業許可取得後は決算変更届の手続きをされていると思います。

これは、当然であり当たり前であります。

それはなぜか?

建設業法に「決算変更届の手続きをしてください。」と規定されているからです。

つまり、法律にちゃんと書いてある義務規定となっているということから当然なのです。

しかも、この規定に違反すると罰則まであることが書かれています。

 

 

しかし、一方で建設業許可取得後、「1度も決算変更届の手続きをしたことがない。」

という建設業者さんも存在します。いわゆる二極化しています。

1度も決算変更届の手続きをしたことがないという理由はいくつか考えられます。

決算変更届の手続きをしたことがない理由のケース
1.自分で建設業許可を取得して法律のことは知らない
2.周りにアドバイスしてくれる人がいない
3.行政書士に新規取得してもらっただけでその後の説明はなかった
4.当時の行政書士が廃業してしまった
5.周りの建設業者さんも5年まとめて決算変更届をしているから

代表的なものを挙げてみましたが該当するものはあるでしょうか?

続けてご相談いただいたケースでは、

4.の新規で建設業許可取得したときの行政書士がその後に廃業してしまい

更新のタイミングで5年分の決算変更届を出していなかったということがわかり

更新の手続きと同時に決算変更届を5年分まとめて提出したことで

更新申請が無事に出来たというケースがありました。

 

確約書に書かれていることとは?

確約書に書かれていることをまとめますと以下の通りです。

1.過去4、5年前の納税証明書を添付出来ない旨とその時の事業税の滞納がないこと
2.法律の規定を守っていないので反省し、今後4か月以内に決算変更届をする確約

このことについて、今後確約いたしますという内容のものとなっています。

もちろん法人であれば会社や代表者名、個人であれば屋号や名前を記載することとなります。

押印ももちろんあります。

 

 

今後の決算変更届についての考え方

これまで決算変更届を毎年期日を守って提出している建設業者さんは

なんら気にすることはありません。これまで通りでいい訳です。

 

一方で何らかの理由で5年分まとめて決算変更届をしていれば良いという考えを

持っていた建設業者さんは要注意です。

このタイミングで意識改革が必要です。

 

要は、決算から4か月以内に決算変更届を提出していない建設業者さんは「法律違反」

ということですから、考えを変えることは当然のこととなります。

「法律=ルール」ということなので最低限守ることは大切です。

いわゆる「コンプライアンス=法令遵守」ですね。

 

期日を守るためには?

弊所で建設業許可取得のお手伝いをさせていただいた場合は、

税務署に対する決算手続きが終わった頃であろうタイミングで、

「決算変更届の手続きの時期ですよ。」というお知らせをしています。

つまり、決算変更届の手続きの出し忘れや知らなかったを防ぐことが出来るのです。

 

一方、ご自身で建設業許可取得の手続きをされた場合は、

建設業許可手続きの制度をご自身で把握し、期日を管理する必要があります。

 

建設業許可は取得して終わりではありません。

大きな工事を受けることができる、対外的に信用が増す、公共工事を受けるチャンスができる、

いろいろなメリットがありますが、それと同時に義務が発生することを理解しておいてください。

 

お気軽にお問い合わせください