建設業許可申請は開業から2期以内なら一定条件で税込で財務諸表作成
建設業許可申請と財務諸表の関係
建設業許可申請と財務諸表は密接な関係があります。
建設業許可申請を行うには、
会社や個人事業主の確定申告書の数字を
建設業許可申請用に勘定科目を変えて
財務諸表の作成が必須となります。
ここで言う財務諸表とは、
貸借対照表や損益計算書、
完成工事原価報告書、
株主資本等変動計算書、
注記表などの書面を言います。
では、この財務諸表の作成について、
会社設立から2期以内や、
一定条件の場合はどのように作成すると良いのか。
免税事業者に該当するかどうかがポイント!
開業から2期以内の会社については、
消費税について「免税事業者」という特典があります。
これは、一定条件を満たす場合、
消費税について免税を受ける制度で、
逆に言いますと一定条件を超えると
2期以内でも納税義務が発生します。
詳細は税務分野ですのでここでは割愛します。
免税事業者に該当する場合
一定条件に該当するために免税事業者に当たる場合、
財務諸表の作成は、
「免税事業者のため税込で作成」となります。
これは、経審を受ける場合も同じ考え方です。
設立から2期以内に経審を受ける場合について、
免税事業者に該当する場合、
税抜きという概念が無くなるため税込で作成です。
設立から2期以内でも免税事業者に該当しなくなった場合
設立から2期以内だが、
一定条件を満たさなくなり免税事業者に該当しなくなった場合、
これは消費税の納税義務が発生します。
つまり、「消費税申告書」の作成も求められます。
この状況の場合は、
設立から2期以内であっても
「税抜で財務諸表を作成」してください。
この税抜で作成は絶対ではありません。
税込で作成でも大丈夫です。
しかし、経審を受けるなど公共工事の入札を考えているなら
税抜で作成が必須となりますので、
この時点で税抜で作成をオススメするということです。