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建設業許可で財務諸表を作成時に税込税抜など注意するポイント

財務諸表作成で誰もが迷う税について

建設業許可の新規申請、

建設業許可取得後の決算変更届、

財務諸表の作成は建設業許可申請では必須ですが、

その中でも「税」関係にポイントを絞って

ポイント解説します。

 

税込、税抜、免税事業者

財務諸表の作成では、

税込で作成するのか、税抜で作成するのか、

結論から申し上げますとこの2つしかありません。

 

免税事業者というキーワードも記載していますが、

結論から申し上げますと

免税事業者は税込という考え方です。

 

消費税免税事業者つまり、

消費税を納める義務がその時点では免除されている

事業者になりますので

売上高には消費税が入っている状態ですので、

税込事業者ということになります。

 

この免税事業者については、

消費税の納税が免除されているため、

売上高に当然に消費税が入っていますが、

財務諸表の作成するときには、

「免税事業者につき税込」

という考え方として

確定申告書通りに税込れで作成してください。

 

経審の手続きを受ける場合は

税抜で作成することになっていますが、

免税のため抜く消費税が無いという考え方なので、

税込で作成することになります。

 

税込、税抜どれで財務諸表を作成する?

次の課題として、

税込、税抜どちらで財務諸表を作成するかということですが、

「公共工事の入札申請」を考えているか、

というポイントで変わります。

 

経審の手続きつまり、

公共工事の入札申請を考えているのであれば、

「税抜で作成」してください。

 

これは、

経審の手続きでは税抜で作成することが

必須事項となっているためです。

 

一方で、建設業許可があればそれで十分という方は、

特にこだわる必要はなく、

確定申告書が税込で作成されているのであれば、

「税込で財務諸表を作成する」

確定申告書が税抜で作成されているのであれば、

「税抜で財務諸表を作成する」

というかたちで確定申告書に合わせられたら良いと思います。

 

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