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建設業許可通知書で代表者変更後に新しい通知書もらえるの?

代表者が代わった場合

建設業許可通知書は左上に、

①会社住所②会社名③会社代表者名

が記載されています。

 

この中で③の会社代表者、

つまり代表取締役などが代わった場合、

これまでの建設業許可通知書から

代表者名が代わった新しい建設業許可通知書が

欲しいですよね。

 

では、新しい建設業許可通知書はもらえるのか?

という疑問についてです。

 

結論から申し上げますと、

「もらえません。」

 

これまでの代表者が記載されている

建設業許可通知書をそのまま使用することになります。

 

つまり、次の更新のタイミングまで、

これまでの建設業許可通知書を使用することになります。

 

もしも、現在の代表者が記載された証明が必要な場合、

変更届の受理印がある書類で証明するか、

代表者が変更された役所のホームページで、

建設業許可会社情報が記載のページをプリントアウトするか、

このような対応しかないようです。

 

変更届は行ってください

代表者が代わった場合、

代表者変更の変更届を行ってください。

変更後30日以内に届け出る必要があります。

 

この代表者が経営業務管理責任者や

専任技術者を兼ねている場合は、

より注意が必要です。

 

経営業務管理責任者、専任技術者の

変更届については、

変更後2週間での届出義務があります。

 

代表者が代わる場合、

登記簿つまり履歴事項全部証明書の

変更登記も発生しますので、

同時に手続きの準備をする必要があるでしょう。

 

経営業務管理責任者と専任技術者

経営業務管理責任者と専任技術者については、

建設業許可要件に関係するとても重要なポジションです。

次の候補者がいる場合は大丈夫ですが、

あやふやな状況の場合は、

要件をキッチリと確認してから変更するようにしてください。

 

万が一、次の候補者が見つからない場合、

許可要件を欠くため許可取り消しになってしまう

ことがありますので十分にご注意ください。

 

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