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令和2年10月1日施行の建設業許可要件改正について

許可要件が追加されました!

令和2年10月1日施行の建設業法施行規則で、

①「適切な経営能力を有すること」

②「適切な社会保険に加入していること」

が許可要件改正として始まります。

 

ここでは詳細については解説しません。

追って、個別に解説を加えたいと思います。

 

昨年くらいからこれまでに、

①の「適切な経営能力を有すること」については、

どのような内容になるのか関心の的でした。

しかし、周りが期待するような、

どの建設業者さんも建設業許可を取得できるほどの

許可要件に緩和された訳ではなさそうです。

 

一方で、②の「適切な社会保険に加入していること」については、

あらたに「許可要件」としてスタートしますので、

建設業許可申請時において、

「許可要件」としてチェックを受けることになります。

「許可要件」ですので、社会保険未加入者は、

建設業許可申請が出来ないことになります。

 

詳細についてはここでは触れませんが、

大きなポイントとしてまずはお伝えしたいと思い、

書かせていただきました。

 

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