令和2年10月1日施行の建設業許可要件改正について
許可要件が追加されました!
令和2年10月1日施行の建設業法施行規則で、
①「適切な経営能力を有すること」
②「適切な社会保険に加入していること」
が許可要件改正として始まります。
ここでは詳細については解説しません。
追って、個別に解説を加えたいと思います。
昨年くらいからこれまでに、
①の「適切な経営能力を有すること」については、
どのような内容になるのか関心の的でした。
しかし、周りが期待するような、
どの建設業者さんも建設業許可を取得できるほどの
許可要件に緩和された訳ではなさそうです。
一方で、②の「適切な社会保険に加入していること」については、
あらたに「許可要件」としてスタートしますので、
建設業許可申請時において、
「許可要件」としてチェックを受けることになります。
「許可要件」ですので、社会保険未加入者は、
建設業許可申請が出来ないことになります。
詳細についてはここでは触れませんが、
大きなポイントとしてまずはお伝えしたいと思い、
書かせていただきました。