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建設業許可申請後から許可取得までのベストの過ごし方とは

申請後はどのように過ごすべきか

建設業許可を取得したい建設業者さんは通常行政書士に依頼します。

ご自身で手続きをされる方もいますが、

過去のご相談例からすると途中で手続きを挫折したという

話もお聞きしますので行政書士にご依頼するのがベストでしょう。

 

行政書士にご依頼した場合でも、

申請するまでにいろいろと打ち合わせややり取りが発生します。

「建設業許可申請に向かっているな」

「申請する準備がこんなに大変なんだ」

といろいろ感じられるかもしれません。

 

やり取りが多く発生すれば、

申請するための実感が湧いてくるかもしれません。

では、申請後はどのようになるのでしょうか?

 

何も音沙汰ないのがベストです

建設業許可申請へ向けての準備段階では、

散々行政書士とやり取りしたのに、

いざ申請するとその後は「音沙汰なくなります」

 

実は、「これがベストなのです」

 

申請を不足書類なく受理されれば、

あとは審査期間になります。

欠格要件に該当していないかなどの審査期間です。

 

万が一不足書類などが発生すると個別に連絡が入ったり、

申請書へ記載内容の修正が必要な場合も連絡が入ったりします。

 

この様なことを考慮すると、

申請後から許可取得までベストな状態と言えば、

「何の音沙汰もないのがベストということです」

 

これまで行政書士と散々やり取りした後に、

申請後は行政書士からも音沙汰がないので、

不安になる方も多いですが、

その様にご説明させていただいています。

 

審査期間は都道府県によってそれぞれ

審査期間については、

兵庫県知事の申請では約2か月、

大阪府知事の申請では約1か月です。

 

弊所では委任状の文言に行政書士が

建設業許可通知書の受け取りも入れているため

兵庫県の場合は、行政書士に建設業許可通知書が来ます。

大阪府の場合は、建設業者さんのところに直接普通郵便で届きます。

つまり、建設業許可の取得ということです。

 

ちなみに金看板について

建設業許可通知書はA4用紙の書面です。

書面に建設業許可を取得した会社名や個人の場合は屋号、

代表者名などと許可番号、許可の有効期限、

取得した業種の種類また次回更新日などが記載されています。

 

つまり、取得するのは「建設業許可通知書」です。

勘違いされてる方は、金看板をもらえると思っている場合があります。

しかし、これはご自身で作っていただく必要があります。

この点ご注意ください。

 

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