建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可の新規申請で気を付けて欲しいこと

専任技術者を実務経験で証明する場合は特にご注意!

建設業許可の新規申請で気を付けて欲しいこととして、

建設業者さんの事例をご紹介します。

これは下記要件に該当する場合は特にご注意ください。

①これから建設業許可が欲しい
②国家資格などがない
③専任技術者を実務経験で証明する

この要件に該当する場合は特に理解しておくといいかもしれません。

 

実務経験で認められる期間が関係する

国家資格などがないために専任技術者を

実務経験で証明する場合、

「10年0か月の証明が出来ると1業種の専任技術者になれる」

というルールがあります。

 

例えば、個人事業主で10年以上建設業を営んで来た場合、

証明する書類が整っていれば、

国家資格などが無くても専任技術者になれます。

しかしです。

逆に言いますと、10年頑張って1業種の技術者ということです。

 

何を注意すればよいのか?

例えば、大工工事と内装仕上工事を同じくらいの割合で

工事を受注していた場合、

どちらの建設業許可が必要なのかという点です。

 

10年で1業種の技術者の証明ですので、

ちょうど12年ほど個人事業主をして来た場合、

一方の業種で建設業許可を取得できたとしても

もう一方の技術者要件はあと10年分を証明する必要があるため、

必要年数の20年引く、これまでの経験12年で残り8年、

8年経過しないともう1業種の技術者になれないということです。

つまり、もう1業種の建設業許可は約8年後に取得になります。

 

もちろん、途中に資格を取得するなど可能でしたら

この期間をグッと短縮できすぐに建設業許可が取得できます。

 

先は見通せないが

建設業者さんの事例で行きますと、

建設業許可を実務経験で取得し、

数年後に売り上げが順調に伸びました。

これは、建設業許可を取得出来たから伸びた

という経緯があります。

 

その後メイン業種ではない工事の依頼が増え、

「こっちの業種で許可を取っておけば良かった。」

という悩み事が出だしたのです。

もちろん、最初の建設業許可取得時には想像できませんでした。

 

それでも10年で1業種の技術者証明ですので、

もう1業種建設業許可が欲しいとなっても

すぐに取得することが難しい状況です。

このように後で後悔しないようにするには、

最初の建設業許可取得時からよく考える必要がある

ということがあったということです。

 

これから建設業許可が欲しいから取得する場合、

よくよく検討する必要があることとなります。

 

お気軽にお問い合わせください