経審(ケイシン)は必要書類全てないと受理印がもらえない
最低限必要な書類が完璧に必要です
経営規模等評価申請、略して経審(ケイシン)と言いますが、
この公共工事を受けたい場合の手続きの一つ、
経審(ケイシン)については、
「最低限必要な書類が全て揃わないと受理印がもらえません。」
最低限必要な書類については、
下記URLの別の記事からご確認ください。
例えば、領収書が一枚足りないなど、
申請者側からすると「それくらい。」と思うようなものでも
一つ証明が不足するだけでも受理印がもらえません。
この場合、補正の対象にはなるので、
再度予約を取ってということまではしなくて済むと思います。
経審(ケイシン)の担当者がいればその人に補正資料を
再度提出することになります。
この場合の注意点としては、
経審(ケイシン)担当者が当日不在ではないかの
確認の電話はしてから役所に向かいましょう。
建設業許可の新規申請などのように、
受理印をもらい不足書類をFAXするなどの対応は
してくれないのが経審(ケイシン)手続きの注意点です。
必要な書類は事前にしっかり確認し、
必要分足りているかチェックをしてから行なうべき
手続きとなります。