建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

経審(ケイシン)は必要書類全てないと受理印がもらえない

最低限必要な書類が完璧に必要です

経営規模等評価申請、略して経審(ケイシン)と言いますが、

この公共工事を受けたい場合の手続きの一つ、

経審(ケイシン)については、

「最低限必要な書類が全て揃わないと受理印がもらえません。」

 

最低限必要な書類については、

下記URLの別の記事からご確認ください。

>>>経審ケイシンを受けるため最低限必要な書類とは

 

例えば、領収書が一枚足りないなど、

申請者側からすると「それくらい。」と思うようなものでも

一つ証明が不足するだけでも受理印がもらえません。

 

この場合、補正の対象にはなるので、

再度予約を取ってということまではしなくて済むと思います。

経審(ケイシン)の担当者がいればその人に補正資料を

再度提出することになります。

 

この場合の注意点としては、

経審(ケイシン)担当者が当日不在ではないかの

確認の電話はしてから役所に向かいましょう。

 

建設業許可の新規申請などのように、

受理印をもらい不足書類をFAXするなどの対応は

してくれないのが経審(ケイシン)手続きの注意点です。

 

必要な書類は事前にしっかり確認し、

必要分足りているかチェックをしてから行なうべき

手続きとなります。

 

お気軽にお問い合わせください