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経営事項審査申請の年度末等の土木事務所対応について

経審ケイシンは予約制

経営事項審査申請略して経審ケイシンと言いますが、

年度末や年度始めについてはケースによっては

経審ケイシンはご注意ください。

この年度末等については、役所側の年度ですので、

ご自身の会社等の年度ではありません。

 

公共工事を受注したい場合は、

経審ケイシンの手続きが必須なのですが、

この手続きは新規申請などと違い「予約制」です。

このため、実務的にスムーズに進めようとする場合、

書類が揃ってからでは予約が直近では取れないなど、

順調さを欠く場合があります。

 

しかし、必要書類などが揃わないと結局

手続き完了とはならないので予約の判断が難しいところです。

 

年度替わりは気をつけて

役所の年度替わり、つまり3月末や4月始めについては

土木事務所によっては通常の経審ケイシンの曜日は

行っていない場合があります。

これは、経審ケイシンを受ける会社等が

このタイミングで少ないことによるようです。

 

例えば、3月の最後の週の1週間ほど、

4月の最初の週の1週間ほど、

合わせると2週間強、経審ケイシンの手続きが行われません。

 

このことで何が困るのか?ということですが、

5月に公共工事の入札参加資格申請の募集を行っている

自治体に申請する場合に困る場合があります。

 

入札参加資格申請では経審ケイシンの結果の書面が

添付書類として求められるため、

また経審ケイシンの結果の書面を取得できるのも

経審ケイシンの手続きを終えてから1か月後というのが通常ですので、

タイミングを間違えると「入札参加資格申請が出来ない」

という最悪の場合がありますので、

この点を十分に考慮して経審ケイシンの手続きの準備等が必要となります。

 

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