建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可の令3条使用人と役員は兼務可能です

令3条使用人と取締役などの役員について

建設業許可の中でも営業所,事務所が

2以上の都道府県にある場合、

「知事許可ではなく大臣許可となります。」

 

この大臣許可を申請する場合、

本店とは別にある支店では、

「令3条使用人」といういわゆる支店長を設置します。

この支店長については、

比較的小さな会社の場合、

取締役の役員の人が兼務することが可能です。

 

例えば、

大阪の本店に代表取締役と従業員が2名、

兵庫県の支店に取締役と従業員が1名、

このような状況のときに

支店の取締役が令3条使用人となることが可能ということです。

 

令3条使用人になるには、

欠格要件に該当していないことの証明が必要なため、

別途必要書類の準備がいります。

この点、役員は欠格要件の証明をしなければならない対象者ですので、

兼務することで書類についてはスムーズに行けるでしょう。

 

関連記事

>>>建設業許可の誠実性や令3条使用人って何なん?

お気軽にお問い合わせください