建設業許可の令3条使用人と役員は兼務可能です
令3条使用人と取締役などの役員について
建設業許可の中でも営業所,事務所が
2以上の都道府県にある場合、
「知事許可ではなく大臣許可となります。」
この大臣許可を申請する場合、
本店とは別にある支店では、
「令3条使用人」といういわゆる支店長を設置します。
この支店長については、
比較的小さな会社の場合、
取締役の役員の人が兼務することが可能です。
例えば、
大阪の本店に代表取締役と従業員が2名、
兵庫県の支店に取締役と従業員が1名、
このような状況のときに
支店の取締役が令3条使用人となることが可能ということです。
令3条使用人になるには、
欠格要件に該当していないことの証明が必要なため、
別途必要書類の準備がいります。
この点、役員は欠格要件の証明をしなければならない対象者ですので、
兼務することで書類についてはスムーズに行けるでしょう。