建設業許可で会社登記簿謄本の設立時から役員である確認方法とは?
設立時からの取締役等の表示のされ方
会社登記簿謄本は専門的には司法書士さんが手続きを行なうのですが、
建設業許可申請では必要書類などに各種登記簿謄本を提出します。
そのうち、会社の役員(取締役や代表取締役)などの地位を確認するために
会社登記簿謄本を添付いたします。
現在では、取締役の任期が最長10年に設定出来たり
以前とは変わってきているところがあります。
この変化によるものでしょうか?
以下、こぼれ話です。
先日建設業許可申請を行った際に
窓口職員に「履歴事項全部証明書」では、
会社設立当初に代表取締役であったことがわからないから、
「閉鎖事項証明書」を取得して来てください、と言われました。
当日は法務局に間に合わなかったので、
翌日法務局でその旨伝え「閉鎖事項証明書」を取得するために
窓口で発行してもらい確認してもらうと、
「設立時から取締役等に就いている場合は『就任』の文字は書かれません。」
「途中から就任する場合には書かれますが」という説明でした。
聞き返しました。
「今ある現在事項全部証明書で就任当初から役員であったというこどてすよね?」
「閉鎖事項証明書を取得しても新たな情報は無いのですよね?」
法務局の職員の方は、「そうですね。」と。
もう一度聞き返しました。
「建設業許可申請窓口の職員の知識不足ということですか?」と。
「そういうことです。」と。
申請先の職員の言うことが正しいとは限らない
今回は、遡って閉鎖事項証明書を取得しないと
設立時から代表取締役であったとは言い切れないのかなと思いましたので、
職員の言うとおり再度法務局に行きましたが、
結果的にはいく必要がありませんでした。
つまり、その時に受付が可能であったということです。
しかし、「履歴事項全部証明書」では全ての情報は載っていない場合があります。
期間が経過すると「重任」や「退任」、
事業目的を追加したり、本店住所や役員住所が変わったり、
色々なケースが生じて、「履歴事項全部証明書」では書ききれない場合、
「閉鎖事項証明書」に古い記録が回ります。
このことを職員の方は思われて閉鎖事項証明書を取得してください。
となったと思われます。
しかし、閉鎖事項証明書を取得しても情報は変わりませんでした。
このように、設立時から代表取締役や取締役を証明する必要がある場合、
閉鎖事項証明書の存在があり得そうな場合は、
先に取得しておくことが二度手間にならなくて良いのかもしれません。