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建設業許可申請と建設国保の注意点

建設国保に加入の建設業者様は必見!

社会保険加入については、いくつかの組合等がありますが、

その中でも「建設国保(兵庫県建設国民健康保険)」について解説します。

 

この「建設国保」は、加入した場合に届く健康保険証について、

「会社名」が載っていません。

 

つまり、この「建設国保」に加入したからと言って、

「この会社にいる」という証明には使えないとなります。

この点が要注意です。

 

令和3年2月現在の建設業許可では、

社会保険加入が許可要件の一つになっていますので、

そのため「建設国保」に加入することは大切なポイントです。

 

しかし、注意しなければならないのは、

「会社名」が載っていない点です。

 

社会保険加入で保険証に「会社名」が載らない組合等は

他にもあるようですが、

「会社名」が載らないからダメです

と言っているわけではありません。

では何を注意しなければならないのか?

 

常勤性の証明に使えない

建設業許可申請では「常勤性」という大切なポイントがあります。

簡単に説明しますと、「常にそこにいます」となります。

つまり、「常にその会社にいます」と読み替えれます。

その会社に在籍していることを証明できるのです。

 

しかし、「建設国保」では、

「会社名」が保険証に載っていないため、

その会社に在籍しているかは保険証から読み取れないのです。

もちろん、社会保険加入としての証明書としては使えます。

 

兵庫県の場合の建設業許可申請では、

「今」その会社に在籍していることを証明する場合と、

継続してその会社に在籍していることを証明する場合の

2つのケースが存在します。

 

通常、保険証には「加入年月日」が書かれているため、

現在も保険証を所持していると

現在までの期間を証明する「常勤性」の証明に使用できますが、

これは、「会社名」が載っている場合に限られます。

 

つまり、「建設国保」の保険証の場合、

「常勤性」の証明には使えないのです。

 

他の書類で「常勤性」を証明する

「常勤性」を証明する必要がある場合、

会社の場合は、決算書関係の「役員報酬欄⑭」で

証明する場合もありますが、

これは継続して証明する場合は、

証明期間分の決算書関係が必要です。

 

簡単な証明方法としては、

年金事務所が発行する「年金記録回答票」でしょう。

どの期間をどの会社で年金を掛けていたかが

A4用紙1枚でわかる書類ですので、

最寄りの年金事務所に出向く手間を惜しまなければ、

簡単な証明方法となります。

 

ケースによっては、

いろいろな証明方法が考えられますが、

今回は「建設国保」の「会社名」が載らないに

スポットを当てて解説しました。

 

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