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持続化給付金申請で代行有償対応できるのは行政書士

持続化給付金申請は令和2年の売上に対してのみ

新型コロナウイルスの影響により多くの事業者さんが

直接的また間接的に売上に影響を及ぼす事態になっています。

 

この状況の補填制度の一つが、

「持続化給付金」です。

今年に入ってからの月の売上が前年の同月と比較して、

50%以上の減収となっている場合、

申請出来ることとなります。

詳細はここでは割愛させていただきます。

 

今年、つまり令和2年1月~12月の間の期間が

申請出来る減収期間として認められます。

3月4月5月などの緊急事態宣言期間に

直接影響を受けた事業者さんもあれば、

時期が遅れて新型コロナウイルスの影響を受ける

事業者さんもいることと思います。

 

新型コロナウイルスの影響により減収した事業者さんは、

要件をクリアしている場合ぜひ持続化給付金申請を行い、

この経済的危機を脱する手段としてご活用ください。

 

有償にて対応するのは行政書士です

では、持続化給付金申請をご自身で行わず、

何らかの不安があるから専門家に依頼したい場合は、

誰に相談するのでしょうか?

 

答えとしては、

「行政書士にご相談ください。」

 

税理士さんや社会保険労務士さんなど、

普段から関わりのある専門家もいるかもしれません。

 

しかし、有償にて(報酬を支払って)、

依頼する場合の専門家は行政書士のみのようです。

税理士さん社会保険労務士さんは無償で、

申請手続きをサポートするのは良いようです。

 

このように、

「手続きをお願いするから費用を払います。」

というご相談者さんは行政書士にご相談くださいとなるのです。

 

この手続きの専門家は誰?

と申請者側からするとわからないことが多いのが、

各種申請手続きです。

持続化給付金申請については行政書士をご活用ください。

 

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