持続化給付金申請で代行有償対応できるのは行政書士
持続化給付金申請は令和2年の売上に対してのみ
新型コロナウイルスの影響により多くの事業者さんが
直接的また間接的に売上に影響を及ぼす事態になっています。
この状況の補填制度の一つが、
「持続化給付金」です。
今年に入ってからの月の売上が前年の同月と比較して、
50%以上の減収となっている場合、
申請出来ることとなります。
詳細はここでは割愛させていただきます。
今年、つまり令和2年1月~12月の間の期間が
申請出来る減収期間として認められます。
3月4月5月などの緊急事態宣言期間に
直接影響を受けた事業者さんもあれば、
時期が遅れて新型コロナウイルスの影響を受ける
事業者さんもいることと思います。
新型コロナウイルスの影響により減収した事業者さんは、
要件をクリアしている場合ぜひ持続化給付金申請を行い、
この経済的危機を脱する手段としてご活用ください。
有償にて対応するのは行政書士です
では、持続化給付金申請をご自身で行わず、
何らかの不安があるから専門家に依頼したい場合は、
誰に相談するのでしょうか?
答えとしては、
「行政書士にご相談ください。」
税理士さんや社会保険労務士さんなど、
普段から関わりのある専門家もいるかもしれません。
しかし、有償にて(報酬を支払って)、
依頼する場合の専門家は行政書士のみのようです。
税理士さん社会保険労務士さんは無償で、
申請手続きをサポートするのは良いようです。
このように、
「手続きをお願いするから費用を払います。」
というご相談者さんは行政書士にご相談くださいとなるのです。
この手続きの専門家は誰?
と申請者側からするとわからないことが多いのが、
各種申請手続きです。
持続化給付金申請については行政書士をご活用ください。