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建設業許可申請を行政書士に依頼した後の流れについて

集めた書類をいつ渡したらよいのか?

建設業許可申請では、

最初の書類の準備など多くの書類は、

建設業者さんがご用意することになります。

これは、建設業者さんがご自身の書類を持っているから

当然のことと言えます。

 

この集めた書類をどのタイミングで行政書士に渡すか?

ということですが、

書類の内容によってもちろん異なります。

 

請求書や注文書請書など

工事についての注文書や請書のセット書類や、

工事を終えた後の請求書などは早期のタイミングで、

行政書士に渡すべき書類となります。

この書類によって各種申請書を作ることが多いからです。

 

残高証明書について

500万円以上の財産要件を証明する残高証明書については、

早期のタイミングに行政書士に渡す必要はありません。

これは、残高証明書の有効期限が、

そもそも「証明日から1か月」しかないという点があるため、

取得いただくタイミングを遅い時期に取得いただくことから、

早期のタイミングである必要がないということです。

また申請書が出来上がると申請書に押印いただくタイミングがあるので、

そのときに渡すことで十分に間に合います。

 

追加で集めた書類について

申請書を作成するうえで必要な追加書類の場合は、

早期に行政書士に渡すべきとなります。

しかし、追加書類ではあるものの、

申請書を作成するうえで必要と言われていない書類の場合、

ご自身で保管いただき次回行政書士に直接渡すことで

十分に間に合うこととなります。

 

まとめ

建設業許可申請を初めて行なう場合、

自分が早く集めないといけないという気持ちや、

集めた書類はこのまま持っていてもいいのか?

という不安な気持ちがある人もいると思います。

行政書士とのコミュニケーションをしっかり取り、

不安や疑問が出来る限りない状態で申請の準備を行ってください。

 

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